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会社でプライバシーマークを取得しているのですが、更新審査にて、宅配便業者(佐川急便さん)と日本郵便さんについて、個人情報の委託先として認識し、審査するように、との指摘をいただきました。佐川急便さんは約款に個人情報の守秘義務に関する記載もなく、個々に契約書を取り交わすのも難しいと思います。日本郵便さんについてはいわずもがな、です。
プライバシーマーク取得業者の皆さまは、宅配便業者さんや日本郵便さんについては、どういった審査基準で委託先として選定していらっしゃるのでしょうか?
コンサルタントを入れておらず、さらに小さな会社でほぼ私一人でPMSを回している状況のため、社内に相談できる相手もおらず、正直困っております。
参考まで、皆さまのご意見いただけると助かります。

A 回答 (3件)

まず、「信書」に該当するものは、法律(郵便法第4条)上では日本郵便株式会社及び信書便事業者以外では送ることはできません。



総務省|信書の送達についてのお願い
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/to …

そして、
郵便法より以下引用
> 第七条 (検閲の禁止)  郵便物の検閲は、これをしてはならない。
> 第八条 (秘密の確保)  会社の取扱中に係る信書の秘密は、これを侵してはならない。
> ○2  郵便の業務に従事する者は、在職中郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退い
> た後においても、同様とする。

なので、日本郵便さえ使っていれば、法律上に郵便業務の守秘義務がある以上、御社が独自に審査をする必要も存在しないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

やはり、郵便法の記載だけで十分な委託の根拠になるのですね。
大変勉強になりました。その方向で進めてみようと思います。
ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/15 18:14

Webページで個人情報保護のページを探し印刷して、その記載内容に基づき審査してはどうだい。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

WEBページの個人情報保護のページ、というのはいわゆる「プライバシーポリシー」のことですよね。
プライバシーマークの場合、基本的に「(プライバシーマーク認定業者である)自分の会社と同等、またはそれ以上の個人情報保護体制を持つ会社に委託すること」という原則があるので、プライバシーポリシーへの記載のみでは、委託根拠としては少し弱いように思うのです。

なかなか悩ましいところですね…(^^;)
ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/15 18:18

宅配サービス事業者は、個人情報保護法を踏まえた「覚書」(契約書)がありますので担当者に連絡しすれば準備してくれますので連絡して締結すれば良いのです。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

実は数年前に「契約書か覚書を取り交わしたい」とお願いしたところ、断られてしまったのですが、今回お願いしたところ、「会社規定の覚書ひな形のようなものはないが、御社でひな形があるのであれば、それを当社の法務で審査して、問題なければ取り交わします」との返答をいただきました。
現在、弊社の覚書文案をお渡しして、審査いただいております。

ご教示ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/15 18:13

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