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オーストラリア人と結婚してAUSでくらしているものですが、結婚生活10か月後、妊娠発覚、しかし彼が赤ちゃんをのぞんでないこと等で関係が破綻し、ただいまAUSで別居中妊娠7ヶ月のものです、秋に別居1年を経るので離婚予定ですが、春にこっちで出産、テンポラリーPR(永住権)のvisaが今後、どうなるかによってですが、このままAUSに永住を考えています(自分だけのことを考えると日本がいいですが、子供のためをおもうと、父親のいるAUSでそだてていきたいと考えてます)、その場合私の名前は旧姓にもどすべきでしょうか、ちなみに赤ちゃんは彼からの養育費を今後うけるために、彼の姓を与えねばいけないと、こちらのケースワーカーにアドバイスされました、赤ちゃんと名字がちがうのはなんだかさみしいので、それなら私も彼の名字を名乗るつもりですが、visa
がおりなかった場合、日本で外国姓で暮らすのってどうなんだろうともおもいます、どなたか、メリット、デメリットご教授ください

A 回答 (2件)

補足ありがとうございます。



>AUSで結婚して名前もかわったので、

外国が日本人の名前を勝手に変えることはできません。
オーストラリアでの外国人登録上の通称名が変わった、という意味だと思われます。

>こちらの日本領事館を通して、日本の戸籍もカタカナ氏にしました、だから戸籍はおやの本籍で単独で私の新しい名前でつくってます。 

カタカナ氏にしなくても、結婚すればだれでも親の戸籍からは抜けるのです。国際結婚の場合は氏を選ぶこともないので、必ず単独で戸籍の筆頭者になります。私は氏は変えていませんが、婚姻時点で筆頭者になって単独戸籍になっていますよ。 

>例をあげると スミスはなこ  みたいになってます、

この場合日本人同士の離婚のように、当然には旧姓には戻りません。離婚から3ヶ月以内に「外国人との離婚による氏の変更届」を出さなければ、旧姓には戻らないのです。

>私の名前は旧姓にもどすべきでしょうか、

あなたの自由ですが、私は戻すべきだと思います。

もともと、結婚したからといって相手の姓にカタカナを当てたものなんかに変更すること自体反対なのです。日本戸籍に英字が使えない以上、決して夫婦同姓とは言えないのですから。スミスとSmithはどう見ても同じ姓じゃないでしょ?

日本戸籍上の氏を変えなくても、日本パスポートに括弧書きで夫の姓を併記できるので、それで十分です。

>ちなみに赤ちゃんは彼からの養育費を今後うけるために、彼の姓を与えねばいけないと、こちらのケースワーカーにアドバイスされました、

それはオーストラリア国籍としての姓のことでしょう。日本戸籍上の氏は別ですよ。オーストラリアで生まれたなら日豪二重国籍の筈ですから、日本の出入国は日本パスポートで、オーストラリアの出入国はオーストラリアパスポートでするのです。つまり、オーストラリア国内ではオーストラリア人としてオーストラリア姓(=父の姓)で居るのですから、問題ないはずです。

尚、日本パスポートにはカッコ書きで、父の姓又は外国出生証明書上の姓を併記できます。

>赤ちゃんと名字がちがうのはなんだかさみしいので、それなら私も彼の名字を名乗るつもりですが、visaがおりなかった場合、日本で外国姓で暮らすのってどうなんだろうともおもいます、

だったらあなたのオーストラリア外国人登録上の姓はそのままにすればいいだけです。日本でも在日韓国・朝鮮人が韓国パスポートの本名とは別に日本名を名乗っているでしょ?あれと同じことです。

日本パスポートには旧姓(つまり離婚前の姓)として、カッコ書きで元夫の姓を載せてもらえば、出入国上も問題ありません。

この回答への補足

迅速でわかりやすくて、親切なご説明たいへん感謝してます、最後に一つわからないことがあります。  <あなたのオーストラリア外国人登録上の姓はそのままにすればいいだけです、日本パスポートには旧姓(つまり離婚前の姓)として、カッコ書きで元夫の姓を載せてもらえば、出入国上も問題ありません。>この方法を選びたいのですが、つまりこれをするには、3か月以内に姓を変更するのをとどけるっていうのを選ぶって意味ですか?離婚後、姓の変更届けをだした時点でAUSでのわたしの名前も旧姓に戻ってしまうとおもうのですが。。。あとこうした場合、日本の運転免許も旧姓+括弧 彼の姓表記になるんですかね?   あと今visa
がテンポラリー中の離婚にむけた別居なんで、赤ちゃんをこっちでうんで、私のvisaがおりなかった場合、父親がこっちにいる赤ちゃんを日本につれてかえれず、わたしだけ帰国せねばならなくなるのではと、不安で仕方ありません。

補足日時:2013/02/22 10:35
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/11/08 08:31

姓名は国籍によります。

お子様は二重国籍でしょうから、日本国籍としては日本人母の日本氏で、オーストラリア国籍としては父のオーストラリア姓です。

ってか、外国人と結婚したってあなたの氏は変わりませんが、離婚して旧姓に戻るっていうことは、「外国人との婚姻による氏の変更届」を出して戸籍上もカタカナ氏にしたんですか?

この回答への補足

はい AUSで結婚して名前もかわったので、こちらの日本領事館を通して、日本の戸籍もカタカナ氏にしました、だから戸籍はおやの本籍で単独で私の新しい名前でつくってます。  例をあげると スミスはなこ  みたいになってます、

補足日時:2013/02/21 23:07
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