推しミネラルウォーターはありますか?

タイトルのとおりですが、中学2年の子供がいますが、昨年の8月から知的障害児施設に入所しております。現在は住民票も自分の自治体に入っていなく、施設の自治体に入っています。
昨年の8月までに医療機関にかかった領収証は手元にあり、医療費控除の計算に入れておりますが、施設に入った後の医療費控除というのはどうなるのでしょうか?

A 回答 (1件)

>住民票も自分の自治体に入っていなく、施設の…



医療費控除の要件に、住民票が同一であること、なんては書いてありません。

書いてあるのは、納税者自身の医療費、または「生計を一にする家族のために」支払った医療費であることです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

>施設に入った後の医療費控除というのはどうなるの…

十分な蓄えや年金額のある年寄りが、自費で老人ホームに入ったとかなら話は別ですが、子供が施設に入ったところで親と「生計が一」であることに代わりはありません。

どうぞ申告してください。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。早速取り寄せて集計したいと思います。

お礼日時:2013/03/09 00:14

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