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今主人と別居をしています。
保育園に通っている1歳の子供がおり、私もパートで収入があまりないため、別居の前に二人で婚姻費用として、主人のお給料から毎月振込してもらう金額を決めました。(家賃、保育料、保育園の教材費、子供の保険料、ガス代、電気代、ネット代、子供の食費・雑費などで、私の食費や雑費などは、すべて私のお給料からという話になっています)
それを決めている時の夫婦の話は、ボイスレコーダーで録音しています。

今日、別居同意書を持って両家の話し合いに臨みました。(主人側の両親に呼ばれて行った感じです)
同意書の中に、「夫は、婚姻費用として○○円(話し合って決めた金額)を○○日までに○○の口座に支払う事とする」といった内容も書いていました。
他にも書いている事はあったのですが、主人にすべてに対して今は判は押せないと言われました。

「金額は二人で話し合ってもう決めた事だし、それにあなたは了承もしていたし、私と子供の生活がかかってくるから、ここだけは了承してもらわないと困る」と伝えましたが、時間をくださいと言われました。
何度言ってもラチがあかず、結局何に対してもサインと判をもらえず、何の進展もありませんでした。

もしも、婚姻費用調停を申し立てた場合、婚姻費用算定表の金額と、夫婦で話あって決まった金額では、どちらが優先されるのでしょうか?
正直、婚姻費用算定表の金額でいくと家賃さえ賄えず生活はできません。
じゃあ実家に帰れば?と思われるかもしれませんが、実家も遠く、パートですが私にも仕事もあるので、夫との事が落ち着くまでは手続きなどもあるので戻るつもりはありません。
今まで家計簿はつけているので、出費の細かいところの参考資料としては使えるのではないかと思っています。

近いうちに弁護士の無料相談に行ってみるつもりですが、参考までに何かご存知の方がいれば御教授お願い致します。

A 回答 (5件)

再度です。



>主人からも減額され実家からも援助なし、生活できません、といった場合、何か策とかはあるのでしょうか?

ご主人の出す養育費算定が、理由があり世間相場より低い場合は恐らく生活保護の申請となると思います。
姉の時は、亭主が養育費を出さない場合に限り生活保護の申請が出来るといわれました。ただ、実際に亭主は家裁のいう金額を出していたので結果的に生活費としてもらっているのだからと生活保護申請ができず姉がWワークで働きました。

なのでもしご主人が婚姻費用をくれないとか、明らかに少ない場合は生活保護でしょう。ただし、これもご主人の収入やご主人の実家、貴女のご実家に書面で連絡がいきますので・・・簡単にいくわけでもありません。
姉もはなしてましたが離婚を引き伸ばせるのはお金がある状態だけです。
お金がなければさっさと離婚して、市営アパートに入居したり、母子家庭支援を受けるほうが楽だからです。

姉も市の無料弁護士に相談しましたが酷いものらしいです。
15分だか30分だかふんぞりかえって話を聞いて、ハイ時間と言うだけでらしいので法テラスなどでも相談したほうがいいかと思いますよ。

基本的に援助はないんです。
例えば働くのに、母子支援の学校にいくとかだと生活費が出たり、支援資金が出たり無利息でお金を借りる事ができますが、結局ただポンと生活費の足しにできるような支援は無いと思ったほうがいいです。
まずは子供手当てを、実際に養育している貴女の口座に切り替えるなど出来る事からしたほうがいいですよ。
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  >  今日、別居同意書を持って両家の話し合いに臨みました。

  

別居も勝手に出て行ったのであれば旦那さんは婚姻費用支払いを免除される可能性が有ります。

 別居するならば予め費用を決めてからにすべきでしょう。

 夫婦間に問題が有るのであれば別居前に調停をするべきです。

この回答への補足

勝手に出て行ったのは主人の方で、費用も別居前にきっちり話し合って決めていました。

離婚を言いつけられた理由も、俺は自由になりたい、俺は沢山我慢をしてきた、お金を自由に使いたいという身勝手な理由です。

補足日時:2013/03/12 00:17
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婚姻費用(以下婚費)の金額は、義務者の側が有利に交渉を進めることができる。



だって払うのは義務者のほうだから、婚費の算定表通り払わない義務者も大勢いる。

尚、別居となった原因も婚費の算定に大きくかかわってくる。

たとえば、別居の原因があなたの不貞なら、婚費の金額も大きく変わってくる。

話がそれたが、生活費をあなたの規模通りもらいたいというなら、夫とじかに交渉するしかない、それでもだめなら婚姻費用分担請求を提起すること、そこで調停委員に、算定表のとおりでは生活できないと言うしかない。

その際は、なぜ生活できないか、しっかりとした説明ができれば、あるいは算定表以上の婚費をもらうことができるかもしれないが、あくまでも算定表が基準になる。

なんせ夫にも生活があるからね。

だいたい、別居して女1人で子供を育てようと思っているのに、旦那からの婚費あてにしている時点で、すでに敗北者!離婚を甘く見ている!
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ボイスレコーダーは何の意味もありません…



算定表のとおりでしょう。

家賃がどうとか関係ありません。
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>もしも、婚姻費用調停を申し立てた場合、婚姻費用算定表の金額と、夫婦で話あって決まった金額では、どちらが優先されるのでしょうか?



算定表の金額です。

>正直、婚姻費用算定表の金額でいくと家賃さえ賄えず生活はできません。

ええ、普通出来ませんよ。
家賃が掛からない状態でなら食べれる程度の金額です。
それでも離婚すると子供の養育費だけよりはもっと多いです。

>じゃあ実家に帰れば?と思われるかもしれませんが、実家も遠く、パートですが私にも仕事もあるので、夫との事が落ち着くまでは手続きなどもあるので戻るつもりはありません。

それは個人の事情なので関係ありません。
なので余計に稼ぐか、実家の援助を受けることになります。

調停では真偽ってのはさほど重視されません。
夫にも生活がある、給料がこれだけなんでというとこれが通る。
婚姻費用算定表の金額しか出せませんと言えば、じゃあそれで手を打ちましょうといわれると思いますよ。
さらに理由があれば減額もされる。
親が病気で支払ってるなどの理由が真偽に関係なく通ります。
うちの姉がそうでしたから。
なので、理由をつけること、家計簿をつけてもそれが必要な理由として通るとは思いません。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

実家の援助も、うちの実家には介護認定4と5の2人の祖母がおり母も働けず、経済的にも厳しいです。
なので、実家の援助は受けれません。

主人からも減額され実家からも援助なし、生活できません、といった場合、何か策とかはあるのでしょうか?

一応、弁護士さんからは「基準の額で、もちろん話し合って決まるものですけど、家計簿があれば参考資料程度にはなります」と言われてはいたのですが、本当に参考資料程度なんでしょうか?

補足日時:2013/03/11 07:47
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