ネットの掲示板では、私有地への無断駐車は犯罪でも違法でもない。
だから警察は無断駐車している車には絶対に手を出せない。
私有地への無断駐車を退去させる方法はなくやりたい放題だ。
このような説が宣伝されてるのですが、本当でしょうか?
裁判官、検察官、警察官、弁護士、法律学の研究者・教授が、
専門家として一点の疑いの余地もなくそう断言してるのですか?
私は、法律の素人が、本当は犯罪や違法なのに、ネットデマを盲信して、
知ったかぶりや、知ってるつもり、わかってるつもりで、
犯罪や違法ではないと思い込んで言ってるように思うのですが?
つまり、不勉強で無知であることが原因で、
本当は犯罪や違法なのに、犯罪でも違法でもない、
無断駐車を退去させることはできない、
無断駐車は何台でも何年でもやりたい放題だと、
間違った宣伝をしてるように思うのですが?
他人の土地に無断で侵入し、立ち退きを求められても立ち退かず、
車を何台でも台数無制限に、期間も無期限に駐車し続け、
他人の土地を占拠し続けることが、
犯罪でも違法でもないという根拠は何なのですか?
そのような認識は常識外れだと思いますが。
本当に絶対に何の犯罪にも違法にもならないのですか?
もし間違ってたら犯罪の消極的な扇動になると思うのですが?
A 回答 (7件)
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No.1
- 回答日時:
法律よく分からないですが…。
警察は、「道交法で駐車が禁止されている場所」での取り締まりしかできないことは知っています。
私有地での無断駐車について争うなら、民事で争うことになるうじゃないでしょうか?
土地所有権の侵害ですかね?
でも、他人の土地に無断で立ち入ること自体が、なんとか侵入罪みたいな罪で刑事告訴できないのかな?
警察とか弁護士に直で聞いてみたら良いと思います。
ただ、気になったのが、
>車を何台でも台数無制限に、期間も無期限に駐車し続け
とありますが、車庫証明でしたっけ?
車の保管場所って、車の所有者が届け出ているはずですよね?
それと違う所に保管しているのは、虚偽申請的なことになるんじゃないのかな?
これなら、警察も関与してくれるでしょうか?
何にしても、専門家に聞いてみるのが早いですね^^
他人の住宅が建ってる土地や、企業の事業用建物が建ってる土地に無断侵入し、退去を求められても退去せず、無期限に占拠しても罪になりませんか?
No.4
- 回答日時:
> このような説が宣伝されてるのですが、本当でしょうか?
真っ赤なウソで、都市伝説の類でしょう。
恐らくは、通称「車庫法」に違反となるでしょう。
この法律では、「自動車は好き勝手に停めちゃダメ!」「駐車場など、決められた施設・保管場所に保管されねばならない」などと考える方が妥当・健全です。
「私有地だから民事だろ?警察は民事不介入のハズだ!」なんてのは、大間違い。
家の中で人が殺されたら、私有地ですが、刑事事件ですからね。
私有地内でも、犯罪の構成要件を満たせば、警察は介入する可能性は充分にあります。
グレーゾーンは、警察もヒマじゃないし、めんどくさいので、積極的には関与したがらないだけです。
尚、車庫法は道交法ではありません。
もしこの違反に該当した場合、「点数を引かれて罰金」と言う行政処分では無く、いきなり刑事罰になります。
また、もし刑事がダメでも、民事で損害賠償請求は間違いなく出来ます。
当然、「刑事罰+民事賠償請求」と言う可能性もあります。
「無断駐車は罰金10万円」なんてのは、私罰ですから無効ですが、相場の2~3倍くらいの範囲なら、妥当な範囲として、請求が可能です。
少額訴訟なら、弁護士費用も要しません。
更には、やりかた次第では、「駐車場」では無く「空き地」と解釈し、不動産賃貸レベルの賃料で、賠償請求することも考慮されますね。
ネットの怪情報を鵜呑みにしたら、とんでもないことになりかねない、典型例でしょう。
他人の住宅が建ってる土地や、企業の事業用建物が建ってる土地に無断侵入し、退去を求められても退去せず、無期限に占拠しても罪になりませんか?
No.5
- 回答日時:
原則として、刑法の犯罪にはなりません。
しかし、民事上は、損害賠償責任が発生
する場合が多いでしょうし、最悪でも
不当利得返還義務が発生します。
又、所有権に基づく妨害排除の対象にも
なります。
だから、刑法上は原則違法ではありませんが、
民事上は違法です。
尚、民法上では、“不法侵入”、“不法占拠”の罪
というのは存在しません。
民法に違反しても、犯罪にはなりません。
この回答への補足
他人が住んでる住宅や、政府や企業の事業用建造物と、住宅や建造物が建っている土地に無断侵入し、無断駐車し、退去を求められても退去せず、他人の自宅や事業用建造物の土地を占拠し続けても何の罪にもならないのなら、
住居侵入罪や業務妨害罪での有罪はあり得ないはずだが、現実には有罪になってます。回答者さんの考えでは、警察、検察、裁判所、弁護士が間違っているということでしょうか?
それなら、嘉手納基地も普天間基地も、無断侵入して、
無断駐車して、退去を求められても退去せず、無期限に占拠し続けることができますよね?基地の地主は民間人で基地の土地は私有地ですから。
地下鉄サリン事件後のオウムに対する強制捜査の時に、
オウムの信者が、自分が居住者ではなく、業務上の必要もないのに、
マンションの駐車場に無断で駐車していた状況で、
「住居侵入罪」で逮捕され、懲役1年の刑を受けてます。
弁護士法人サイトの解説でも「住居侵入罪」が成立すると説明してます。
「住居侵入罪」の判例も説明されてます。
http://keijibengo.com/jyuukyosinnyuu.html
住居侵入罪の解説
http://keijibengo.com/jyuukyosinnyuu.html
住宅用建物や事業用建物と、その建物が建っている土地で、
道路や隣地と塀や柵などの工作物で区画されている土地は、
住居侵入罪の対象になると解説してます。
小売業や飲食業の敷地の建物の玄関に面した場所に無断駐車して占拠して、
退去を求められても退去せず、来店客が店に入れないようにしても、
何の罪にもならず、無期限に占拠し続けることができるのですか?
一戸建て住宅や集合住宅の庭に無断侵入して無断駐車し、
退去を求められても退去せず、玄関前に車を駐車して、
住人が出入りできないようにしても何の罪にもならず、
無期限に占拠し続けることができるのですか?
嘉手納基地や普天間基地は私有地を借りてるのですが、
私有地だから無断で侵入し駐車し、退去を求められても退去せず、
業務を妨害しても何の罪にもならず、
無期限に占拠し続けることができるのですか?
嘉手納や普天間のように国の事業用地でも、
国が私有地を借りて事業用地にしていることははよくあります。
他人の住宅の庭に無断侵入し無断駐車し、
退去を求められても退去せず、無期限に占拠し続けることが、
何の罪にもならないというのは常軌を逸した考えだと思うのですが、
他人の住宅や事業所の建物が建ってる土地に無断侵入し、
無断駐車して無期限に占拠して合法という根拠は何ですか?
No.6
- 回答日時:
どうやら、質問者氏の中で既に回答が出ているようですが・・・。
> 本当に絶対に何の犯罪にも違法にもならないのですか?
本当ではありません。状況によって様々な法令の適用が考えられます。
まず、道路として使われている私有地(いわゆる私道)については、通常の道路と同じ扱いです。したがって、通常の駐禁と同じ扱いとされます。
道路として使われていない場合には道路交通法は適用されませんが、住居を構成する場合にはいわゆる住居不法侵入罪(又は不退去罪)など、状況によっていくつかが適用される可能性がありますが、どちらかといえば希でしょう。
また、放置した場合には(ナンバーのある自動車は不動産扱いなので)明け渡し請求を行うことになりますが、こちらは民事なので警察は基本的に関与しません。
> 小売業や飲食業の敷地の建物の玄関に面した場所に無断駐車して占拠して、退去を求められても退去せず、来店客が店に入れないようにしても、何の罪にもならず、無期限に占拠し続けることができるのですか?
場所によっては刑事罰もあります(住居不法侵入罪や往来妨害罪)。
また、民事での賠償請求も当然考えられます。
No.7
- 回答日時:
> 無断侵入し、退去を求められても退去せず、無期限に占拠しても罪になりませんか?
私は、
・我が国の法令では、自動車を好き勝手に停めることは、原則、認められない。
・車庫法違反が疑われ、成立すれば、刑事罰の可能性も否定出来ない。
と言う立場の回答ですが?
車庫法上の問題は、民事との関連で、警察が動くか?くらいです。
他の回答者さんのお知恵も拝借すれば、建造物を作れば、住居等侵入罪に問える可能性もありますし、建造物が無くても、軽犯罪に該当します。
自動車出し入れが困難な器物を置き、それを損壊すれば、器物損壊に該当しますし、犯罪に問える手段など、何通りか考えられるでしょう。
更に、民事で賠償を得ることは100%可能だし、許可を得れば、強制排除等も可能です。
日本は法治国家であって、他人の財産を勝手に占有して、許容されるハズがありません。
まして所有者が退去を求める意思を明確に示したならば、侵入・占拠は「完全な不法行為」です。
後は、所有者が、刑法に問うべく動くか、民法的に解決するか?だけですよ。
楽勝なのは民法で、一方の刑法は、警察の協力が得られるか?などのハードルがあると言うことに過ぎません。
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