プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

今年、会社を起業しました。
ほとんど個人でやってるような規模の小さい会社で、社員もまだ自分しかいません。
数ヶ月経ってようやく気がついたのですが、ゴミを出すときに「事業系ゴミ処理券」を貼って出さないといけないんですよね?
いままで頭が回りませんでした。

で、質問ですが、、これは会社の規模にかかわらず、たとえば個人事業主でも必ず「事業系ゴミ処理券」を貼って出さないといけないのでしょうか?

過去、数ヶ月間、個人ゴミとして捨てていましたが、これは問題ないのでしょうか?
過去にさかのぼって、お金を払わないといけないのでしょうか?

そもそも、「事業系ゴミ処理券」を貼らずにゴミを捨てていると、どういう罰則があるのでしょうか?
また、これもそもそもの話ですが、こういうのって自治体はどうやってチェックしてるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>>また、これもそもそもの話ですが、こういうのって自治体はどうやってチェックしてるのでしょうか?



「こんなゴミは一般家庭では出るはずがない」っていう基準でチェックしていると思います。たとえば、小さなくずかご一杯分くらいのシュレッダーゴミなら、一般家庭でも出ますが、45リットルのゴミ袋いっぱいのシュレッダーゴミなんて、一般家庭では出ないですよね?また、プラスティクの書類入れが2,3個なら一般家庭ゴミと認めてもらえるでしょうが、そういうのが20個も捨ててあったら、「これは事務所から出されたゴミではないか?」と見なすようです。
なので、ホントに一般家庭からのゴミであっても、「事業所ゴミです!」とゴミ収集の方が判断されて収集されないことがありました。

社長ひとりの会社で、そこから出るゴミが一般家庭のゴミと内容的に同じで、分量も似たようなものであれば、(自信ありませんが)問題ないと思います。
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事業系ごみとは 事業活動に伴って排出される廃棄物のことです。

そして、 事業系ごみは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、事業者が自らの責任で適正に処理する必要があり、自ら処理ができない場合は、許可を受けた収集運搬業者、処分業者に委託して処理することができます。事業系ごみのうち、産業廃棄物を除く一般廃棄物(「厨芥類(茶殻、残飯等生ごみ)」「木くず」「紙くず」など)ゴミ券を張って 収集・処理を委託する形式となります。
個人でも会社でも、規模に関係なく 事業活動を行っていれば同じ扱いです
現実として、少量の場合は、家庭系ごみとの区別が付きませんから 持って行ってくれたのでしょう。
「事業系ゴミ処理券」を貼らずにゴミを捨てていると、不法投棄に該当し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律」こより罰則が適用されるのではないでしょうか。
その判断は、自治体から収拾の委託を受けた業者(自治体直営の場合もありますが)が 委託規定に基づき チェックの権限を与えられているのだと思います。ですから、見た目により判断される(前回答のようにシュレッダー紙が多すぎるとか 生ごみの量が多すぎるとか)場合が多いですが、連日だと自治体に連絡が行き 自治体が監視することになると思われます。
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