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夫が、通勤災害(せき損)に因り、傷病年金1級に認定されました。

元勤務先(通勤経路が届けと異なるという理由で通勤災害にならないなど、様々な書類手続き上の嫌がらせをした会社でしたので、既に自主退職しております)が、労働災害総合保険(法定外補償保険)に加入していることが判り、重度後遺障害相当と申し出たところ、「後遺障害認定がなされていないから支給しない」という保険会社の意向があるので症状固定し後遺障害が認定されない限り、保険の対象にはならないと門前払い扱いされております。

また政府系学資保険でも同様の対応をされております。

ちなみに他の生命保険や傷害保険などは一様に、労災傷病年金1級は重度後遺障害として認められ、今後の保険契約は解除(死亡宣告扱い?)で、死亡保険金と同額の保険金や育英年金が即座に支給されております。

夫の元勤務先は某企業の子会社で保険会社もグループ企業です。

保険業界の最大手の法定外補償保険や政府系学資保険で、堂々と行われている払い渋りと弱者イジメの実態を知ってください。

また何らかの対抗措置を御存知なら御教示くださいませんか?
宜しく御願いいたします。

A 回答 (3件)

通勤災害認定は勤務先ではなく、労働基準監督署 勤務先が意図的に通勤災害ではないような偽装 不実の申請してるなら、旧勤務先担当者の申請に対して、あなたが直接監督署に意義申し立て申請すべきですね。



労働災害総合保険(法定外補償保険)は、労災認定されることで、後遺障害認定があって適用されるもので、労災認定されることが必要、大前提です。

他の補償 保険はそれぞれ支払い補償されるべきことについては規定が異なりますので、同じレベル 一律に比較されても意味はありません。
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結論から申し上げれば、弁護士と相談してください。


弱いものいじめだとか、そういう問題とは次元が違います。

さて、A社、B社と2社の保険に契約していた場合、
A社が支払ったのに、B社が支払わないのはおかしい……
ということはないのですよ。
A社とB社は、まったく別の独立した会社であり、
それぞれの保険も独立したもので、相互関係はない。
従って、支払うかどうかは、それぞれの会社の判断によるもので、
A社が支払ったのに、B社が支払わないのはおかしいとは
言えない。
B社に支払いを求めるならば、A社とは関係なく、
B社が支払い義務を怠っていることを証明しなければならない。
という判決が確定しています。

また、公的な障害認定と保険会社の障害認定は、
まったく別個の制度・商品であり、相互関係はない。
従って、公的な障害者認定を受けたからと言って、
それを理由に保険会社に支払いを求めることはできず、
それぞれの契約に基づいて、支払いを求めることができるだけ
なのです。

なので、質問者様のご質問の内容からでは、
何もわからないというのが、現実です。
契約内容や障害の状態など、さまざまなことを考えなければ
なりません。
公にしたくないこともあると思います。
なので、弁護士に相談することをお勧めします。
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ご質問の「労働災害総合保険」ですが(三井住友海上の例)


http://www.ms-ins.com/houjin/product/safe/hoshou …
ここの
お支払いする保険金の「後遺障害に対する法定外補償保険金」のお支払いする場合に
・従業員等が業務上の災害によって後遺障害(政府労災保険の第1級~第14級)を被った場合
この様に記載されてます。
ご主人は今は「傷病年金1級」ですので対象外となります。
怪我が治ってリハビリも済み、自宅で通常生活が出来るようになると
治癒の手続きを行います。それで初めて「障害年金1級」となるので保険金が貰えます。
>保険業界の最大手の法定外補償保険や政府系学資保険で、堂々と行われている払い渋りと弱者イジメの実態を知ってください。
認定するルールなので仕方ないでしょう。
治癒して「障害年金1級」になれば貰えますよ。
早くて通勤災害後6ヶ月経過が必要。しかし・・・傷病年金より実質支給金額が下がる可能性は高いですね。
民間の保険は「障害手帳」を元にしてるところが多いので「脊髄損傷」は「1級」と認めます。
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