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一年前になくなった父の件で兵庫県の信用保証協会というところから連絡をほしいと言う書面と相続放棄の書類のコピ-を送って欲しいと書面で送ってきました。兄弟は多いのですが自分のところにだけ送られてきていて、自分は長男でもないし何故自分のとこにだけおくられてきたのかわからないし、書類のコピ-は郵送で送っていいものなのかもわかりません。とりあえずほっておいてるんですけど、こういう場合は必ず、書類のコピ-を送付しないといけないとかほっておくとまずいとかあるのでしょうか?どなたか教えて下さい。

A 回答 (3件)

こんばんわ。


えっと、信用保証協会ということですが、文字道理に受け取るとお父様が事業資金を借りられて、そのままなくなられてお金が返せなくなったのかもしれませんね。
もしそう言うことなら相続放棄をしないとその借入金をあなたが返さなければならないかもしれません。
何れにしても、貴方だけ相続放棄と言うことはあり得ませんし、よくわかりませんね。とりあえずご兄弟でよく話し合って相続のことを決めないといけないと思います。信用保証協会に問い合わせるのも必要だと思います。地元の信用保証協会さんに聞いてみるといいカモです。こちらは、公的機関なので問題ないはずです。
この位しか私では、カキコできないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2004/03/15 20:36

 まず事実を確認したほうが良いと思います。

いきなり書類を送るのも放置しておくのも良くないと思います。
 なぜなら本当に債務などがあるなら対応しなければならないし、偽者だったら危険だからです。
 以下のようなことから調べてみてはいかがですか。
・本当に信用金庫から連絡が来たのか、本当だとしたらその金庫の信用度
・なぜ連絡をしてきたのか
・なぜ放棄の書類が必要なのか
・なぜ自分のところにだけ連絡が来たのかという理由
 相続の放棄は、原則相続を知ってから3ヶ月です。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/15 20:35

こんにちは。


信用保証協会から送られてきたと言う書面の内容が不明ですので判断は難しいのでが・・

相続と言うのは特別な手続きを経なくても非相続人が無くなったと同時に相続の権利が発生します。+の相続も負の相続も同時に発生しますので-の部分が多ければ相続権を放棄した方が得策です。
お母様がご存命なら2分の一を後の残りを子供の人数で等分しますが、負の相続が有った場合相続人の内の一人だけが権利の放棄は出来ません。
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↓のようなインチキな請求が流行っているようですので「取り敢えず。↓URL」で相談して見ては。

社団法人 全国信用保証協会連合会
... 最近、「全国信用保証協会」と称し、主に消費者宛に、「情報料」等
の名目で利用料金の回収を行っている者がおりますが、これは、当連
合会とは全く関係がありませんので、くれぐれもご注意願います。. ...
内容: 中小企業向け融資などを円滑にする目的で設立された信用保証協会が加盟する・・・・
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http://www.zenshinhoren.or.jp/
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各協会のホームページまたはアクセスマップが表示されます
http://www.zenshinhoren.or.jp/access.htm

取り敢えず。
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この回答へのお礼

詳しく教えていただいてありがとうございました。

お礼日時:2004/03/15 20:36

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