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海外の会社の日本の子会社に対してサービスを提供し、フィーは海外の会社から直接支払われます。この場合フィーに消費税はかかるのですか?

A 回答 (5件)

>勘違いありましたら訂正してください。



ということなので、突っ込みます。質問者さんすみません。
#そもそも、ここは自分でも自信がないのにとりあえず答えて、他からの突っ込みを待つという使い方をする場所じゃないと思いますが…

>日本の消費税はわたしも不思議に思うのですが・・
>工場から → 一次問屋 ※ここで消費善
>一時問屋 → 二次問屋 ※ここで消費税
>二次問屋 → 小売店  ※ここで消費税
>小売店 → 消費者 ※ここで消費税

このしくみは別に日本独特のものではありません。「付加価値税」タイプの税金なら、各流通段階で課税するのは当たり前です(その都度付加価値が新たに生まれるから)。

>これでは国のまるもうけではないか!!!

…もしかして、4回取引があるからその分4重に消費税がかかっていると思ってませんか?
途中の各段階で会社が国に納めるのは、基本的には「自分が受け取った消費税-自分が支払った消費税」ですから、重複はしてませんが。
まさか税金がかかることそのものを「まるもうけ」とはいわないと思いますので…。
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この回答へのお礼

最初の質問に明確でない点があった為に議論を呼んでしまったようで申し訳ありまでんでした。 「日本国内で提供されたサービス(役務)に対する支払であれば、海外から支払われる場合でも消費税の課税対象となる。」ということで理解いたしました。ありがとうございました。

お礼日時:2013/04/15 12:26

直接ならかかるはずです。



日本の消費税はわたしも不思議に思うのですが・・

工場から → 一次問屋 ※ここで消費善
一時問屋 → 二次問屋 ※ここで消費税
二次問屋 → 小売店  ※ここで消費税
小売店 → 消費者 ※ここで消費税

わたしも日常は、商いはしていないのですが、ふと会社で、問屋と関わるものの契約をして、こういう課程があると説明されました。

これでは国のまるもうけではないか!!!

こう思った次第です。 勘違いありましたら訂正してください。
わたしは、そういう仕事はしていないので、知らなくて、正直驚きました。
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提供したサービスというのが何で、どこで提供されたものかがわからない限り、消費税がかかるかどうか判断のしようがありません。


そのサービス内容と提供場所が#2に記載された消費税法上の課税対象である限り、代金の決済方法にかかわらず消費税はかかります。
その意味で、#1#2とも間違ったことは言っていないのです。
#1は「課税取引に該当するなら消費税はかかる」というある意味当たり前のことをいわれてますし、#2は「海外からの入金行為そのものは、課税取引ではない」と、ご質問のタイトルに着目して回答しているだけですから。

たとえばアメリカ企業のA社とB社が日本国内で商品の売買をし、アメリカ国内でドル建てで代金を精算した場合は日本の消費税の課税取引ですし、日本企業のC社とD社がイギリスで商品売買をして、代金を日本国内の銀行口座間で決済しても日本の消費税には無関係ということになります。
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海外からの入金は、国内において事業者が行つた資産の譲渡等では無いので消費税は掛りません



(課税の対象)
第四条  国内において事業者が行つた資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。
2  保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。
3  資産の譲渡等が国内において行われたかどうかの判定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める場所が国内にあるかどうかにより行うものとする。
一  資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において当該資産が所在していた場所(当該資産が船舶、航空機、鉱業権、特許権、著作権、国債証券、株券その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
二  役務の提供である場合 当該役務の提供が行われた場所(当該役務の提供が運輸、通信その他国内及び国内以外の地域にわたつて行われるものである場合その他の政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)
4  次に掲げる行為は、事業として対価を得て行われた資産の譲渡とみなす。
一  個人事業者が棚卸資産又は棚卸資産以外の資産で事業の用に供していたものを家事のために消費し、又は使用した場合における当該消費又は使用
二  法人が資産をその役員(法人税法第二条第十五号 (定義)に規定する役員をいう。)に対して贈与した場合における当該贈与
5  保税地域において外国貨物が消費され、又は使用された場合には、その消費又は使用をした者がその消費又は使用の時に当該外国貨物をその保税地域から引き取るものとみなす。ただし、当該外国貨物が課税貨物の原料又は材料として消費され、又は使用された場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
6  前三項に定めるもののほか、課税の対象の細目に関し必要な事項は、政令で定める。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。先に頂いた答えとは全く反対なんですね???
(課税の対象)四条の3の二は「役務の提供場所が国内である場合は消費税が掛かる」ように読めるのですが。どうなんでしょうか?

お礼日時:2013/04/12 17:16

支払者がどこに住んでいようと、国内での課税対象となる取引である限り、消費税は払ってもらわなければいけません。

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この回答へのお礼

やっぱりそうですか。。。
早い回答、本当に助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/12 11:58

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