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宜しくお願いいたします。オークションページで3メートル未満の小型船舶に2馬力以上の船外機を搭載して免許保持者と一緒に乗っているので違反でないという旨のコメントを見ましたが本当なのでしょうか?当方あまり詳しくないので教えていただきたいのですが、この場合船外機のみの船検は可能なのでしょうか?また法廷備品や定員、灯火の制限等はどのようになるのでしょうか?以上お分かりになる方宜しくお願いいたします。

A 回答 (2件)

1級免許保持者です。



定員内で免許保持者と同乗している限り違反はありません。2馬力(1.5kw)を超える船外機を扱う場合は免許が必要です。*2馬力は不要
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次の要件を全て満たす小型船舶は船舶検査は不要です。
◎定員が1人~3人
◎長さ5m未満、出力5馬力(3.7kw)以下 *5馬力は不要
◎次に掲げる水域のみを航行するものであること
 ・湖沼、池、またはダム、せき等で貯留された50平方キロメートル以下の水域
 ・以下の湖…能取湖、屈斜路湖、風蓮湖、洞爺湖、小川原湖、十和田湖、浜名湖、穴道湖
 ・以下の海域…中海、浦ノ内湾、江田島湾、羽地内湾
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5馬力を超える船外機の場合は検査が必要で、法定備品の搭載を義務付けられます。夜間航行する場合は灯火は必須です。
船体名・船外機名が書かれていませんが、大きな船外機を積む場合はトランサム強度の観点から全体検査になります。
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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます、当方少し理解が悪いのですが、3番目の◎以外の琵琶湖や一般の海域等では船検を受けなければだめということでよろしいのですね、ということは普通に海で使うにはやはり船検が必要ということで残念です。非常に参考になりました、どうもありがとうございました。

お礼日時:2013/04/20 18:21

二馬力はまずいのでは、、、何処かのカヤックのホーッムページニ一馬力とか書いてありましたけどね。

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この回答へのお礼

回答どうもありがとうございます、ちょっと意味がわからないのですが…

お礼日時:2013/04/20 18:11

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