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海釣り(遊漁)として水中集魚灯が兵庫県内で使用できるか?を知りたいです。

他の質問サイトで、兵庫県ではダメだという回答があり、確認で水産庁のHP
「都道府県漁業調整規則で定められている遊漁で使用できる漁具・漁法(海面のみ)」
http://www.jfa.maff.go.jp/j/yugyo/y_kisei/kisoku …
をみてみました。

上記HPにあるリストで、兵庫県は「○ 注22」とあります。
「○使用可能 ●集魚灯、火光、照明器具の使用禁止 △船舶の使用禁止 ※まき餌釣禁止 ▲船舶を使用してのまき餌釣禁止」
なので普通に釣りは出来ますが「注22」の部分
「注22 漁船登録された動力漁船以外の動力船による使用は禁止。」
とあります。
文面では「漁船登録した動力漁船はいいが、登録していない動力漁船は使えない」と私には読み取れます。

となると、兵庫県下では堤防などからは使っていいのでしょうか?また手漕ぎボートからでもいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 関西では兵庫県だけが違うので、マキエ?コマセ?も考えないといけないようですね。
    勉強になりました

      補足日時:2016/02/11 02:17

A 回答 (2件)

私は、神奈川県在住であり、正直言って兵庫県の事情は分かりません(^^;)


なので、質問内容からの推測での回答になります。

まず、
「漁船登録した動力漁船はいいが、登録していない動力漁船は使えない」
は、要は、
「漁協に加盟している動力船(エンジンの付いている船)以外は集魚灯は使えない」
ということでしょう。
なので、ぶっちゃけ、
「エンジンが付いていない船(=手漕ぎ等)なら、使える」
ということかと。

で、本題の、
「水中集魚灯が使えるか否か」
ですが、書いてある文面だけから解釈すると、
船舶での釣り(漁)以外には制限はされていないのでしょう。
なので、「集魚灯」自体は、防波堤等の陸からの釣りならば使用しても良い。
と、私なら考えます。

実際、防波堤等での釣り自体が禁止されているわけでは無いですよね?
だとしたら、「集魚灯」の定義にもよりますが、
集魚灯禁止=ヘッドライト禁止
ということになります。
しかし、夜釣り自体が禁止されている場所ならともかく、安全上、ヘッドライト等の灯火は禁止などできないはず。
しかし、ヘッドライトは集魚灯の代わりになることも考えると、集魚灯自体は問題無無いはずです。

ただ「水中集魚灯」となると、事情が変わるかな(^^;)

というのは、ヘッドライトや陸上の集魚灯は、
「安全上、手元や足下を照らす必需品」
といえますが、
水中集魚灯は安全上はあまり関係なく、
「コマセの代わりに魚を寄せることが目的」
ですよね?
で、私の記憶では、瀬戸内でコマセの使用が禁止されているのは、海が汚れる、ということの他に、
「海洋資源の枯渇を防ぐ」
というのがあったような・・・

だとすると、水中集魚灯の使用目的が、
「コマセの代わりに魚を寄せること」
なら、
取り締まりの対象にまではならないとしても、注意くらいはされるかもしれません(^^;)

上記を理由に注意された場合は、無用なトラブルを避けるためにも、素直に使用を止めたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

私は「コマセの使用禁止」の部分を見落としていましたね、、、、、。
関西では兵庫県だけ規制が違うので、他県で試してみます。
ありがとうございます

お礼日時:2016/02/09 14:54

どこでも使える


手漕ぎボートならOK
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2016/02/09 14:48

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