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私の娘(16歳)は事情があって高校には進学せず、弁当工場でアルバイトをしているのですが
最近バイトに行くふりをしてサボっているようなので職場に電話をして出勤確認をしたら
「個人情報なので例え親でも教えることは出来ません」と言われました。

未成年の子供の出勤確認するのは個人情報保護法に触れるのでしょうか?

A 回答 (7件)

法律の専門家では有りませんが。



個人情報保護法には触れないものと思われます。
個人情報保護法の義務を守る必要があるのは「個人情報取扱事業者」に該当する者だけです。
個人情報保護法についてはこちらを
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO057.html

「個人情報取扱事業者」とは、「5,000人分を超える個人情報を、紙媒体・電子媒体を問わず、データベース化してその事業活動に利用している者」となっています。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/pan …

その弁当工場では、5,000人分を超える個人情報を取り扱っているのでしょうか?
そうでなければ個人情報保護法の適用は受けません。
もし、5,000人分を超える個人情報を取り扱っているとした場合に、その弁当工場は、どの様な個人情報をデータベース化して、それをどのような目的に使用するのかを明らかにしているのでしょうか?
もし、データベース化していなければ個人情報保護法の適用外です。
もし、使用目的を明らかにせずに利用しているのなら、その弁当工場は個人情報保護法に違反しています。

なお、従業員の個人情報は個人情報保護法の対象にはなりません。
ただし、その情報を事業活動(例えば、ダイレクトメールの送付に利用する、名簿を業者に売るなど)に利用する場合は適用を受けます。
http://www.nec-nexs.com/privacy/explanation/publ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>その弁当工場では、5,000人分を超える個人情報を取り扱っているのでしょうか?
確か全従業員で2,000人弱だったと思います。

>データベース化していなければ個人情報保護法の適用外です。
 もし、使用目的を明らかにせずに利用しているのなら、その弁当工場は個人情報保護法に違反しています。
すみません、詳細は確認していません。

>なお、従業員の個人情報は個人情報保護法の対象にはなりません。
ん?そうなんですか?

お礼日時:2013/04/22 14:28

No.3です。



>>なお、従業員の個人情報は個人情報保護法の対象にはなりません。
>ん?そうなんですか?
これは間違いでした。
http://www.caa.go.jp/seikatsu/kojin/gimon-kaitou …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/23 15:38

個人情報保護法とは関係ありません。



プライバシーに関わる事項なので、教えられませんということです。
企業とすれば当然の対応です。
教えたら、本人から企業にクレームがつくでしょう。
家庭内のゴタゴタに巻き込まれたくないというだけです。
もちろん他の回答にもある通り、電話の人物が本当に親かどうかもわかりませんしね。

その行為自体が娘さんの企業における立場を悪くしていると思いませんか?
きちんとご家庭内で話し合いするなどの対処をすることが先です。
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この回答へのお礼

ありがあとうございます。

>プライバシーに関わる事項なので、教えられませんということです。
 企業とすれば当然の対応です。
わかりました。

>その行為自体が娘さんの企業における立場を悪くしていると思いませんか?
娘の職場には知り合いが働いていて、曰く「殆ど出勤していない」との事。
シフト制(週休2日)なので無断欠勤すると他のバイトさんや工場に迷惑が掛かるので確認を
取りたいと思って電話しました。
家では何度も話しています。「体力的に辛い」や「人間関係に問題」等でその職場が嫌なら辞めなさい
と話していますが、「辞めない」の返事ばかりです。

お礼日時:2013/04/22 15:07

おはようございます。



んー。電話で、ということがポイントになると思います。身分証明
が怪しい電話で答えちゃ問題ありだと思います。

その人の情報を求めて勤務状況を調べてる他人がいないとは限りま
せん。保護者ではなく他人が調べているなら、それを教える事は個
人情報保護法に触れる可能性があるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

「私の身分がはっきり証明出来るか出来ないか」ですね。
てことは電話では厳しいですね。

お礼日時:2013/04/22 14:39

個人情報保護法に関することではありません



質問者が保護者と名乗ったとしても、真の保護者であるかどうかは確認できません、プライバシーに関することですから企業としては当然の対応です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>真の保護者であるかどうかは確認できません
それもそうですね。

>プライバシーに関することですから企業としては当然の対応です
わかりました。

お礼日時:2013/04/22 14:35

いいえ、触れません。



個人情報保護法とは無関係に、
個人情報なので、
本人や肉親と確認できない人には電話で、教えられないとのこと
・職場に電話をして出勤確認をしたら

誘拐犯とか肉親を装い電話とかありますからね\(^^;)...マァマァ


zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>誘拐犯とか肉親を装い電話とかありますからね
そうですね。

お礼日時:2013/04/22 13:56

そうなるね、厳密には。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2013/04/23 15:29

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