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個人の確定申告の寄付金控除についてですが、郵便局で公益法人にお金を払い、翌年1月にその年の領収証をもらったのですが、税務署にもっていく資料は、郵便局ではらった時の領収証はいらないでしょうか

A 回答 (3件)

公益法人の領収書のみ有効です。


郵便局の領収書は、効力が有りません。
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郵便局の領収証というのがどういうものか正確には分りませんが、多分、払い込み票のことでしょう。


それは通販の代金の支払いであったり学費の支払であったりと目的はさまざまで、「だれがだれ宛にいくら送金した」という事実だけを示すもので、寄付金控除の対象であることを示すものではありません。

 添付または提示が必要な書類として寄付した団体から送られてくる「領収書など」が必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
(郵便局の払込票の類とはどこにも書いてありません。不要です)
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結論から言えば、郵便局で払った時の領収書は、税務署に持っていく資料(確定申告の添付資料のことですよね?)としては、いりません。



郵便局で送金をしたら、翌年1月に領収書をもらったんですね。
この「1月にもらった領収書」が、「寄付金の対象となる許可が出ている案件に対して、いくらのお金を寄付した」という証明書になります。
これが必要になります。

お金の渡し方は、郵便局の送金でも、銀行振込でも、窓口で直接でも、何でもいいんです。
法人の窓口とかで直接お金を払ったら、領収書なんて出ませんよね。郵便局で出る領収書は、あくまでも「郵便局が、この口座番号へ送金するお金を、確かに預かりました」という証明なだけ。
寄付をするのに、誰がお金を渡す取り次ぎをしたかは関係ないので、郵便局の領収書は不要なわけです。
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