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- 回答日時:
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律」の第十一条によると、
第十一条 一般保険料の額は、賃金総額に第十二条の規定による一般保険料に係る保険料率を乗じて得た額とする。
2 前項の「賃金総額」とは、事業主がその事業に使用するすべての労働者に支払う賃金の総額をいう。
3 前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定める事業については、厚生労働省令で定めるところにより算定した額を当該事業に係る賃金総額とする。
つまり、一般保険料の額は、賃金総額に一般保険料に係る保険料率を掛けたもの、とあり、ここで「賃金総額」とは「事業主が支払う賃金の総額」となっていますから、前年の4月1日から当年の3月31日までに支払われた賃金の総額です。
社会保険の算定基礎の考え方(4.5.6月に支払われた給与で算定)と同じですね。
この回答へのお礼
お礼日時:2013/05/18 08:03
お礼が遅くなってすいません。。
大変よくわかるかいとうありがとうございました!!
これから忙しくなる時期、、しっかり勉強してがんばります。
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