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祖父の時代(大正)に購入していたらしいですが担保に入ったままであり名義変更できず、また今日まで税金は父の時代からも現在も僕が支払っております。
名義変更したく名義人の相続人を調査しましたら相続人4人の内1人がタイ国人と結婚しタイへ移住しているのが判明しましたが住所がわかりません。
弁護士に調査依頼しても良いのでしょうが多額の費用が掛かりそうですし自分で調査してみたいとも思いますが、外務省、タイ大使館等に問い合わせても個人情報の保護関係でやはり教えてはくれないのでしょうか?
或いは他に良い方法はありませんか?
名義変更は時効による名義変更の裁判を自分で起こそうと考えております。
皆様のご協力をお願い致します。

A 回答 (2件)

 なるほど時効ですね。

となると、思い出すことがあります。

 バブル期に北海道のリゾート地が売り出されたのですが、途中でダメになったんですね。販売会社は倒産。

 で、一部(A)は売れず倒産会社のもの、一部(B)は売れたが買主(所在不明)が放置していて、一部(C)は何人かの買主が使用している、という状況になったんだそうです。

 ところが、AとBが荒れ地になって熊などが出没するようになって、Cを含む地域全体危険な状態になったのに、行政は全然なにもしてくれない(Bの所有者を探すのも拒否:私道を掘り返しての下水管整備などの管理も、関係者の許可がないことを口実に実施しない)。

 ずーっと陳情とかなんかをして我慢していたものの、とにかくナニもしてくれず危険は増すばかりで、困ったCの人たちがなにをしたかというと、ABのどうしても必要な部分部分に「○○所有地」とかの権利主張を書いたでかい看板を立てて、自分たちで除草や道整備、柵の設置などなど、「ハッキリとした管理」をし始めたんだそうです。

 20年後の「悪意の占有による時効取得」を目指している、という話でしたね。

 「俺の物だ!」と苦情を言ってくる人がいれば、それはそれでOKというわけです。今はどうなったやら続報はありません。

 そのように長期戦で実践すれば時効取得は可能でしょうが、「占有の基礎になる権利が変わったこと」を明らかにするような外見を作って、その時から年数を数えないといけません。

 相続で共同取得したものは何年占有していても(共同相続人は)時効取得することはできないと思います。借地は何百年占有していても時効取得はできません。

 「借地だが、俺は心の中で自分の物だと思っていた」とか言っても通りませんが、そのようなものですから。
 
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司法書士・弁護士など専門の方に相談・依頼してください。


昔の権利書(登記)を見ますと登記申請に「保証書」(登記の名義人となったことのある成年者2人に保証人として、この不動産を売却する人は登記簿上に名前のある人と同一人物です、ということを保証・・・権利書の紛失)が添付されていることがあります。
相続人の住所がわからずいつまでも登記ができないという事例もあるはずで、そのときはどうするのか方法があるのでは?
戸籍謄本など原戸籍を遺族が調べることができない(傍系の親族の戸籍請求が「関係者でない」と拒否された。直系の原戸籍も役場で保存されていても古いものは閲覧できない)ことも司法書士・弁護士など専門の方なら権利で調査できるようです。

参考URL:http://law.main.jp/souzokutouki/
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この回答へのお礼

回答ありがとう御座いました。
貴方様の回答されていることは重々承知しておりますが、お聞きしたいことはタイ国に移住している方の住所確認方法で御座います。
他の三人の相続人は現在タイに移住の方との交流が無く不明です、大使館等に問い合わせても教えてくれるか心配ですし、どなたかそのような経験されたことは御座いませんか?
不明ならば公示送達の方法で裁判申し立てが出来ますが、タイ国の住所調査をしたのか裁判で聞かれる可能性がありますので他に調査の方法が無いのかお尋ねしたいのです。

お礼日時:2013/05/19 21:41

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