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月の途中で仕事を辞めるときに会社の寮の寮費を日割りじゃなくて月単位で請求された場合、その月の最後まで住む権利は発生しますか?

A 回答 (3件)

発生しません。


会社の寮に民法や借地借家法は適用されません。
福利厚生施設であり、寮費は、その費用の一部負担。
退職した時点で、受益権は喪失します。
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これは書くとすごーーーーーーく長い文章になるよ(笑)


実は法律的には複雑だったりする。

すごく簡単に言えば。
その月の最後まで住む権利があるかどうかは、質問文にある『寮費』の額による。

民間の賃料程度の額 → 住む権利を主張できる”可能性”がある。
民間の賃料より格安 → 権利を主張できない

(借地借家法の適用があるかどうかの差)

短い質問文なので行間を想像するくらいしかできないが、本件では住む権利の主張はできないと思うよ。
ただし、会社側に頼んで月末まで住まわせてもらうことは可能だと思うよ。
その部屋を使う社員がもう決まっているなら別だけど。
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寮は、そのような権利はなしで、退職した翌日には明け渡し義務があります。

それが不服なら、前月末で寮を退出するだけです。
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