No.3ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
すでにお答えが出ているように、「再発行」はありえません。
また今年3月7日に不動産登記法が改正され、「保証書制度は廃止」されました。
登記済証(権利書)に重要な情報が記載されているわけではなく、実印・印鑑証明書に加え、権利書を提出できるのだから、本人に間違いないだろう。という、「真正を担保する」意味合いでした。
改正不動産登記法により「本人に間違いない」ことを法務局が確認する方法が定められていますので、紛失していても登記申請自体は可能です。
↓参考URLが、保証書制度の廃止でどのように変わったがうまくまとめられているように思います。
オンライン指定庁となると、登記済証(権利書)そのものがなくなります。紙の権利書ではなく、「登記識別情報」というデータを法務局より受け取ることになります。
分かりにくいですね。必要な時は代理人(司法書士)がきちんと手続きしてくれます。
参考URL:http://blog.livedoor.jp/ohtachi/archives/1315315 …
No.2
- 回答日時:
no1さんのおっしゃるとおりで。
。権利書の再発行は出来ません。
売買するときには、保証書を作成します。
保証書は成年者(登記を受けている者に限る)2名以上が登記義務者(売り主)が人違いではないことを保証した書面(保証書)2通を添付すればよいことになっています。
通常売買する時にお手伝いしていただく司法書士の先生が保証人になってくれると思います。
No.1
- 回答日時:
権利書はいかなる理由においても再発行はされません。
今後、権利書が必要となる場面に遭遇する場合(売買等行う場合)には、保証書という書類を作って代用することとなります。詳細については、法務局に相談をすれば教えてもらえます。
ただ権利書はとても大事な書類ですから、厳重に保管すべきです。盗難の可能性がある場合には、実印や印鑑証明を偽造して悪用されることも考えられないことではありません。
そういったことを避ける為にも、事前に法務局に権利書を盗難された恐れがあることを伝え、印鑑証明などを提出して手続きをすることにより、仮にその権利書で登記申請が行われた場合に、事前連絡を受けることができるようになります。
いずれにせよ、法務局や司法書士等に一度相談されたほうがいいのではないでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2005/05/26 23:53
回答ありがとうございまし。
なるほど、再発行できないんですね。
皆さんは、どのような所に保管しているのかな。
家に普通にしまっておく又金庫、貸し金庫等になりますかね。(言える範囲で構いません、一般的どのように保管してるのでしょうか。)
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