高速道の建設に当たり、工事用道路として里道(幅90cm)が通る山林所有者(当方含む)8名と国交省が賃借契約を結び、この里道を5メートル程の道路に拡幅されました。
工事が終了し、拡幅された状態の道での返還を所有者全員が合意し、引き渡し書に捺印し引き渡されておりました。数年経過し自己所有の山林管理の帰りに、この拡幅された里道を通っていたところ、途中の山林所有者と思われる人から道を塞がれ、「この道はもともと90cmなんだ両側は、登記上自己所有だから明日から通るな、不法侵入だ」と強固に言われました。この方とは、初対面でしかも大きな斧を体の正面にぶら下げており、畏怖を感じたため不合理だと感じましたが、頭を下げて
誤りました。当方の土地は、この道以外に侵入できない袋地で里道は行き止まりとなっており、その方の所有地内の拡幅された里道を通らないと行けません。
その後、この地区の他の所有者の方々も交え話し合いをしておりますが色々と条件を付けられていて困っています。以下のようなことを言われております。
1、 通行料を払え
2、 不特定多数の人の進入禁止
3、 自己の土地で何をしようとしているのか契約書に明記せよ
このような、相手の言い分は法的に正しいことなのでしょうか?
当方がこの要求を断り、この道を通ると何か問題が起こるのでしょうか?
自分だけがこのようなことを言われ、不合理でなりません。
お詳しい方、何か対抗策も有りましたらご教授ください。
宜しくお願い致します。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
その土地に行くために従前から里道はあったのでしよう。
そして、その土地は里道に接しているのでしょう。
それならば「通せんぼ」できないです。
しかし、従前は幅90cmだが5mのままで国交省から返してもらい、現在では車両も通行できるようになったわけですが、拡幅した部分は依然として従前の各所有者のものです。
従って、8名が協議し何らかの解決は必要です。
通行料の支払いは、いい案と思います。通行料は近隣の固定資産税の10分の1が普通です。
万一、裁判になっても、そのような数値となります。
年間数百円ほどだと思います。
このようにして接している者の間で公平に計算します。
次の「不特定多数の人の進入禁止」はできないです。
何故なら、従前から道路であったことと、「一般の用に供する土地」と言うことで道路ですから、特定の者に限る、と言うことはできないです。
3番目の契約書は、通行料のこともあるので話し合いが成立すれば作成した方がいいと思います。
なお、その拡幅した部分を分筆登記すれば課税されないです。
No.1
- 回答日時:
>その方の所有地内の拡幅された里道を通らないと行けません。
「いにょうち通行権」という権利があるので人の通行を妨げることは出来ません。
(自動車などの車両はケースバイケースなので認められないことがあります)
ただし地主が嫌がっているなら警察に同行してもらって
ひとこと言ってもらった方がいいと思いますが。
田舎の頑固爺に素人があれこれ言っても聞く耳もたんでしょ。
ご回答ありがとうございます。その方は地元でも有名な頑固爺らしく
有名人です。警察にも相談に行き、畏怖を感じたため出動してもらいましたが全く変わらない
対応です。警察がだめなので、この方の勤め先にでも相談に行こうかとも思っておりますが。
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