プロが教えるわが家の防犯対策術!

6月2日に放送された、TBSの「サンデーモーニング」の中で、津田塾大学准教授で哲学者の萱野稔人さんは、自民党が96条を改正しようとすることに対し「かなり国民的議論を避けるための手段になっているんじゃないかなという気がするんですね。」と述べられています。

一方、自民党の草案を読むと、96条改正は国民に提案される前の国会での手続を緩和するというものであり、最終的には国民投票によるものであることにかわりありません。

提案要件を「3分の2以上」から「過半数」に緩和することが、なぜ国民的議論を避けるための手段につながるのか理由がよくわかりませんので教えてください。

もし96条改正に反対するのであれば、その理由は「民主主義といえども国民は世間の空気に流され判断を誤ることががある。だから、提案要件を厳しくしておく必要がある」ということだと思いますが。

A 回答 (8件)

憲法は国の最高法規なので改正するにはその内容について十分な議論をしなくてはなりません。

国会、国民共に。
しかし自民党の憲法改正草案は至る所に議論の余地があり、そのままでは素直に成立するとは思えない箇所が満載です。
憲法第9条関係を例にあげても、
改正草案第9条の2の第5項や、改正草案第98条、同じく第99条については大いに問題になるであろう論点が含まれています。

憲法改正を主張してそれらの複数の問題点をあからさまに論戦の眼目に据えれば、国会は紛糾し、自民党は分裂し、国民はお互いにいがみ合い、マスコミは支離滅裂なコメントを出し続ける。そうなります。
もう直ぐ参議院選挙ですが、到底参院選を戦える状況にはならないわけです。
なのでそれらを議論させない。
専ら第96条の改正のみを主張していれば、単に改正手続き上の問題ですから大規模な論戦にならない。2/3か1/2かの問題で済みます。

第96条の改正は、憲法の内容の論議ではなく、改正手続き上の議論ですので、本来の憲法論議とはなりません。
憲法精神や国の精神、人権や戦争と平和。国の成り立ちとかそういう難しい話し抜きでやれます。
なので、第96条先行改正の主張は 「国民的議論を避けるための手段になっている」のです。
    • good
    • 1

そもそもですよ



いままで一度も憲法改正案を国会に出していないじゃないですか。
国会で一度も議論や決議をしていないのに、「3分の2以上」だと
要件が厳しすぎるとかどうかなんて判らないじゃないですか?

いままで何度か提出していて、国会でも充分議論し、
国民の支持もあるのに、どうしても改正できないので、
改正手続きの議論をすることであれば理解されると思います。

しかし、初めての憲法改正案が改正手続き?

本来、改正すべきだと思う条文を後回しにして、
改正手続きを先に国会で議論するのは、
憲法改正の核心を避けて、ごまかしていると
受け止められても仕方ないとおもいます。


政府与党としては、国民的議論を避けていると言うよりも、
時期尚早と考えているんじゃないかな?
    • good
    • 0

>96条改正は国民に提案される前の国会での手続を緩和するというものであり



つまりこれは、国民に、この改正が”単に”「国会での手続きを緩和する」ものだ、と思い込ませ、その先の本丸である憲法9条改悪の手続きを緩和するためなのだとおもわせないめくらましなのです。ですから「国民的議論」が起きにくいような方策だ、といっているのです。

なぜ憲法改正に2/3 の賛成が必要なのか、そこのところの国民的議論は起きていません。自民党はなお憲法9条改悪に2/3の賛成票を集めることに自信がないのです。うしろめたいところがあるのでしょう。真に自信があれば正面突破でこのほうに国民的議論を起こし、堂々と超党派、2/3 の賛成を集めるべきです。
    • good
    • 0

国民投票したことないですけど。

今まで、国民的議論になったことって、一度もなかったのでしょうか!?国民投票間際に、国民的論議では、もう遅すぎるのでは!?

かなりの数の法律が過半数の賛成で立法されていますけど、ほとんどが国民をスルーして成立しております!?
    • good
    • 1

「になっているんじゃないかなという気がするんですね」



つまり、思い付きであって根拠はないのですよ。
    • good
    • 0

日本国憲法には


http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?H_C …

第五十五条  両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。
第五十七条  両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の三分の二以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。
第五十八条  両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。
○2  両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする


議員の身分とか除名など重要な問題には、三分に二以上という規定があります。

重要なことは単純に半分以上という規定は設けていないのです。

裁判官の弾劾裁判所の規定三分の二以上です。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4% …

もし半数以上の規定なら時の与党が過半数取っていれば、国会議員や裁判官まで資格をとってしまうこと可能です。

なので重要な国のあり方などを決める憲法改正には高いハードルが設けられいると思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。

「重要なことを決める時には高いハードルを設ける必要があると」いうことについてはおっしゃるとおりだと思います。

しかし、物事を「変えること」に対しハードルが高いということは、「変えずにおくこと」に対してはハードルが低いということになります。重要なことを決めるときには、安易に結論を出さないようするのはもちろん必要ですが、双方に対しハードルを高くしようとした場合、最終的には「過半数」というところに落ち着くような気がしますが。

お礼日時:2013/06/05 08:11

"提案要件を「3分の2以上」から「過半数」に緩和することが、


なぜ国民的議論を避けるための手段につながるのか理由が
よくわかりませんので教えてください。"
 ↑
萱野さんが、改正に反対なのでしょう。
しかし、反対する明確な理由が見つからないので
適当な理由を付けただけ、という感じがします。

2/3なら国会の議論が長引くから、国民の間の議論も
盛んになる、ということは考えられますが、長引けば
かえってしぼんでしまう、ということもある訳です。

それに、こんな重要な問題で、国会の議論の長短が
関係してくるかも疑問です。
国会の比重が減った分、国民の責任が重くなるのですから
かえって、議論が盛んになる、真剣に考える人が
増えてくる、ということもあると思います。


”もし96条改正に反対するのであれば、その理由は「民主主義といえども
国民は世間の空気に流され判断を誤ることががある。
だから、提案要件を厳しくしておく必要がある」ということだと思いますが。”
    ↑
これは違うと思います。
国民の多くは、政治の素人です。情報も持っていません。
自分さえ、今さえよければ、という人が多いです。
農家の個別補償で、民主党に票が入ります。
総理大臣の名さえ知らない人がごろごろしています。
そういう国民の判断が正しい、という根拠は無いと思います。
ヒトラーは民主制が産みだしました。

じゃあ、知識人や政治の専門家ならどうだ、というと
これまた当てになりません。
政治家は選挙の専門家であっても、政治の専門家では
ありません。
かつて、知識人の多くは社会主義を賞賛していました。

民主主義の本質は、決定の正しさにはありません。
自分の事は自分で決める、という実存的なところに
意義があるのです。
    • good
    • 1

国民的議論が盛り上がる話題は、主に「国会でなかなか決まらず揉めている案件」と言えます。


3分の2の賛成を得られないと、参議院に差し戻され、時間をかけている間に国民の興味を引き、
結果的に国民的議論が盛り上がってきます。
一方、あっさりと衆議院を通過した議案というものは、たくさんあるはずなのに、
それが話題に上ることはほとんどありません。
ニュースを見ていると、国会では何でもかんでも揉めているように映りますが、
その裏で、すんなり決まっている議案がたくさんあるわけです。
国会議員も、反対することによって自分たちを有利に導く案件に関しては、
とにもかくにも反対しますが、
反対したところで目立ちもしない案件は、ほとんど無視して通していると思います。

3分の2の賛成が必要で成立しづらかったものが、過半数の賛成で成立しやすくなると、
重要な案件が他のどうでも良い案件に混じってしまうことが懸念されます。
目立つと反対者が増えて成立しづらくなるものでも、目立たなければ成立しやすくなります。
成立させた実績がドンドン積み重なるので、自民党にとってはオイシイ状態になります。
このことを、国民的議論を避けるための手段に繋がる、と評したのでしょう。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!