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東京に住んでいるのに熊谷ナンバーにずっとしている人がいるのですが違反ではないのでしょうか?

A 回答 (2件)

法律に従っていないという意味では違法ですが、罰則はありません。


登録する時の自動車をいつも使う場所が熊谷ナンバー地域なら、手続き上では違法性は無いのです。
その後使用する場所を一時的に変更する場合も、ナンバーを帰る義務はありません。
数年以上都内で使用を続けるとか、車検を更新する時には使用する場所のナンバーに変更する義務があるのですが、これには罰則がありません。
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この回答へのお礼

そうなんですか。だからけっこうそういう人がいるのですね。

お礼日時:2004/03/22 11:44

http://www.stepby.com/03_book.htm
その人の住民証が熊谷陸運支局管轄内であればそのまま(2箇所に家がある?)ですが、
住民証を東京都内に移していれば届け出が必要です。

下記URLは関東運輸局のサイト「自動車の登録手続き案内」
http://www.ktt.mlit.go.jp/SEIBI/GYOMU/index.html
ただ、変更しないことに関しての罰則等は見つかりませんでした。
ないのだったら破り放題になってしまうので何かあるとは思うのですが...
湘南ナンバーの時も結構話題になりましたよね。
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この回答へのお礼

やはり罰則はないのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2004/03/22 11:52

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