A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>…母親の扶養から抜け、兄の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
・「税金の制度」の「扶養【している】ことによる優遇策」
・「健康保険の制度」の「扶養【されている】ことによる優遇策」
のどちらも、tngm_kmさんが、【誰に扶養されているか?(=誰に生活の面倒をみてもらっているか?)】によって「優遇を受けられる人・条件」が違ます。
つまり、【条件次第では】可能ということになります。
『扶養』
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/
>もし可能である場合、どのような過程を踏む必要があるのでしょうか?
*******
○「税金の制度」の「扶養【している】人」が受けられる優遇策
「税金の制度」の優遇策は、条件が比較的単純なので、判断も容易です。
お兄様が受けられる優遇策は、「扶養控除」(など)ですが、その要件は以下のリンクにある4つだけです。
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
(1)(4)は問題ないと思いますので、
・(2) 納税者と生計を一(いつ)にしていること。
・(3) (tngm_kmさんの)年間の合計所得金額が38万円以下であること。
の2つの要件を満たせば、お兄様は、その年分の「扶養控除」を申告することができる【はず】です。(情報が限られていますので断定まではできません。)
『生計を一にするQ&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも税法上の規定です。「生計を共にする」とも違います。
(一宮市の案内)『所得金額とは』
http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shi …
---
お母様は、(お兄様が申告する年は)「扶養控除」を【申告しない】だけでかまいません。(重複さえしなければ、別途、変更の届けなどは不要です。)
『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
ちなみに、今現在、お母様が、「【税法上の】特定の寡婦」に該当している場合は、「扶養親族である子の有無」が要件になっていますので、事前によくご確認ください。
『No.1170 寡婦控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm
>><特定の寡婦>
>>(2) 扶養親族である子がいる人
『所得税の「基礎控除」とは』(更新日:2010年09月06日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/252921/
*******
○「健康保険の制度」の「扶養【されている】人」が受けられる優遇策(被扶養者の制度)」
「税金の制度」のように「自己申告」するだけでは優遇は受けられず、「申請」して【審査】を受ける必要があります。
「健康保険の被扶養者の制度」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいので一度ご覧になってみて下さい。
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
※これは、あくまでも「はけんけんぽ」の審査基準です。
どの保険者も「ほぼ同じ基準」ですが、「まったく同じ」ではありませんので注意が必要です。
※「収入の基準」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【まったく】違います。
*******
(その他参考URL)
『所得税・住民税簡易計算機』
http://www.zeikin5.com/calc/
※「収入が【給与のみ】」の場合の「目安」です。
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
-----
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02)
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
回答ありがとうございます。
扶養に入るという表現は好ましくないのですね。基礎知識がなく、申し訳ないです。扶養控除の条件である生計を一にするためには必ずしも一緒に生活している必要はないけど、仕送りなどで養ってもらっている状況である必要があるわけですね。私の所得が38万以下に関しては、もしかすると超えてしまっている可能性があるので確認してみたいと思います。
条件を読む限りでは、母が寡婦に当てはまっていると思います。そこも確認したいと思います。
丁寧な回答ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
健康保険の扶養に関しては、被扶養者がいるから保険料が上がるとか、抜けたら保険料が下がるとかはないので、無意味だと思います。
お母様でなくお兄様から仕送りを受けるなどして実質的にお兄様に扶養されている状況ならば、可能ですし、実態に合わせるべきですけどね。
回答ありがとうございます。
兄の被扶養者になりたい理由は金銭的な損得が目的ではなく、兄の被扶養者であるという証明そのものゆ必要としていたからなので、実質的な変化はなくとも特に問題はありません。
仕送りを受けている状況にすれば被扶養者に適応する可能性があるという事ですね。この状況を作るにあたって、今の生活が仕送りを受けなければやっていけないということも必要でしょうか? 今の所、兄に仕送りを受けなければならない状態というわけではないので……
迅速な回答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>兄の扶養に入ることは可能なのでしょうか?
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。
税金上の扶養は、「生計が一(生活費の送金をしてもらっている。もしくは、余暇には寝起きを共にしている)」であることが必要で、その条件を満たしているなら扶養になれます。
また、健康保険の扶養もその条件を満たしていることが必要ですが、健康保険によっては送金の額が決められておりその額以上の送金がないとだめなこともあります。
また、お母様より収入が多いということも必要でしょう。
詳しくは、お兄さんの会社、もしくはお兄さんの加入している健康保険に確認されることをおすすめします。
>可能である場合、どのような過程を踏む必要があるのでしょうか?
税金上の扶養は、お母様が扶養をはずす申告(会社に提出済みの「扶養控除等申告書」から貴方の氏名を削除)を会社にし、お兄さんが扶養にする申告(会社に提出済みの「扶養控除等申告書」に貴方の氏名を記入)をします。
健康保険の扶養は、お母様とお兄さんがそれぞれ「被扶養者の異動届」を会社を通し、加入している健康保険に提出します。
なお、その際、お兄さんのほうは、それ以外に必要書類があると思われますが、それはお兄さんの会社、もしくはお兄さんの加入している康保険に確認されることをおすすめします。
回答ありがとうございます。
税金での扶養と健康保険の扶養は別物なのですね!扶養者は同一である必要があるのかと思っていました。基礎知識すらなくすみません…。
今の所、母との生活に金銭的な問題はなく、兄に仕送りを受けている状態ではないのですが、兄の被扶養者になるには、仕送りを受けている状況を作る必要があるのですね。母と兄の収入に関しては問題がないと思いますが、確認してみたいと思います。兄の加入してる健康保険にも色々と確認したいと思います。
分かりやすい回答ありがとうございました。
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