プロが教えるわが家の防犯対策術!

ご閲覧ありがとうございます。

 母の名義の土地(約320m2)で、私名義の家屋に居住しております。

 「今年3月に小規模宅地」の扱いが 240m2から330m2に拡大されます」といったサイトを見かけたのですが、国税局タックスアンサーなどを見る限り、240m2のままになっています。

 現段階では、240m2のままなのでしょうか?
すでに330m2に拡大されているのでしょうか?

 

A 回答 (1件)

>現段階では、240m2のままなのでしょうか?


そのとおりです。
平成27年1月1日以降の相続分から適用です。
なお、逆に控除額は「5000万円+1000万円×相続人の人数」から「3000万円+600万円×相続人の人数」に減額されます。

参考
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outli …

この回答への補足

ベストアンサーにしたので、閉め切られてしまったかな?

 ともかく ありがとうございました。

補足日時:2013/06/27 09:52
    • good
    • 0
この回答へのお礼

こんにちは


 このサイトに辿りつく事が出来ず、240m2までだと、はみ出した部分の税率がバカにならないので、心配でした。

父の死去以来、兄弟と分離した残りの、母名義の部分が320m2程度なので、この改正が有れば、どうやら心配なさそうです。

 気分的に悶々とした感覚が晴れて、安心しました。

母が長生きしてくれる事を願っていますので、一安心です。

 もうちょっと、この質問を開いておきますが、ホッとしました。

 ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/27 09:47

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!