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競売で、落札者が辞退すると、次点が落札に成るのですか?それともやり直しになるのですか?

A 回答 (1件)

次順位買受人というのは、あくまで落札者の買受金額-(マイナス)入札保証金の範囲内で入札した者で、改札結果の公示日に、次順位買受人の申し出を行ったものだけが、その資格を有します。



例えば、最低競売価額が1000万、入札保証金が200万だとします。開札の結果落札者の入札価額が1500万だとします。次順位買受人の資格は1300万以上で落札者に次ぎ高い金額で入札したものが該当し、次順位買受人申し出の手続きをして始めてその資格を有します。
当然のことながら、落札人が残金を支払えば、保証金は還付され次順位買受人の資格はなくなります。支払期限を経過しても買受人が残金支払が出来なければ、買受人としてその地位が廻ってきます。
おおよそこんな感じで、自動的に地位を取得できるわけではありません。

一般的な入札では次順位買受人の申し出をすることは、開札から45日以上保証金が戻ってこないことから、ほぼありません。ですから、残金の支払が出来なければ再度競売になることがほとんどです。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございます。
知り合いを使って自分以外にかなり安めに入札しておき、
次順位になっていたら、落札辞退をして、次順位で支払い、
などという、良からぬことを考えてましたが、
そうはいかないようになってるわけですね。

お礼日時:2013/07/05 22:55

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