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知人がやろうとしているらしいのですが、
まとまったお金を貸している女性がいて、
なかなか全額返済出来ないので、
その知人が女性に対して「体で返せるなら返せ」
(つまりは、性的関係) と、言ってるそうですが、
これは違法ですか?

違法な場合、何罪に当たりますか。

もしくは、双方の合意による、
性的関係は、違法ではないですか。

女性は、性的関係を認める感じらしいです。

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

>脅しているような感じではないらしく、


>相手に提案して、女性が了承した様子です。

いや、だからね。
その女性は応じたようにみせかけて、後から脅されたと被害届だされたらまずいですよということ。
なんせ、二人だけにしかわからないやりとりだからね。
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”これは違法ですか?”


   ↑
ハイ、違法です。

”違法な場合、何罪に当たりますか。”
    ↑
違法だからといっても、それが総て犯罪に
なる訳ではありません。
民事上の違法ということもあります。

この場合ですが、考えられる罪としては
強姦罪、脅迫罪、強要罪などがあります。

後で女性が心変わりして、脅された、と
警察に訴えられたらどうします?

例え犯罪にならなくても、このように公序良俗に
反することは止めましょう。
一生を棒に振ることになるかも知れませんよ。
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はい。


貸金業規制法違反です。
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>知人がやろうとしているらしいのですが


止めるように忠告してあげたほうがいいです。
違法だし、このことにより刑務所に入ることになり、多額の慰謝料を支払う羽目になりかねません。

つまり、100万貸してたとして、体で払えと脅迫し肉体関係をもつと、強姦罪に問われ、刑務所に入ることになり、慰謝料として1000万くらい請求されてしまいます。

>女性は、性的関係を認める感じらしいです。
相手のがしたたかであれば、上のようなストーリーを考えてます。
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この回答へのお礼

そうですか、、ありがとうございます。

>>体で払えと脅迫し肉体関係をもつと、

についてですが、相手の女性には、
脅したわけではなく、
相手に提案して、女性は受け入れるらしいです。

脅しているような感じではないらしく、
相手に提案して、女性が了承した様子です。

それでも違法でしょうか。

お礼日時:2013/07/08 21:10

普通であれば強要罪です。


彼女が同意したとしても、男性は公序良俗に反する行為のため無効です。
肉体関係を担保とした借金返済は無理です。

法的な問題よりも、彼は人間的に最低ですね。
多分、1回関係を結んでも、あれこれ理由をつけて2回3回とやりかねません。
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