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電気事業法関連の質問です。(回答には根拠となる法令を示して下さい。)

コンセントで接続され可動中の家庭用冷蔵庫や扇風機は電気工作物の一部ですか?

A 回答 (2件)

間違った回答があるので、書き込みさせていただきます。



電気工作物とは、電気設備の事をいいます。
つまり、設置され固定されていて、電路に直結されたものを電気工作物と呼びます。

「電気事業法 第2条(定義) 第1項 第十六号」
電気工作物
発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいう。

よって家電製品は、固定されている訳でもなく、コンセントにより電路から容易に切り離しができるので、電気工作物とは呼びません。

この回答への補足

>電気工作物=電気の使用のために設置する機械、器具

この文章だけしかないのですか?

補足日時:2013/07/13 07:10
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電気工作物です。



電気事業法第三十八条において以下のように定義されています。

第三十八条  この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内(これに準ずる区域内を含む。以下同じ。)に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。
一  他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内においてその受電に係る電気を使用するための電気工作物(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する小出力発電設備を含む。)であつて、その受電のための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
二  構内に設置する小出力発電設備(これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電気を使用するための電気工作物を含む。)であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省令で定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの
三  前二号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの
2  前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。
3  この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。
4  この法律において「自家用電気工作物」とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。

以上のことから、それら機器が一般家庭に設置されているならば「一般用電気工作物」、
それ以外を「事業用電気工作物」、
さらに発電所に設置されていれば「自家用電気工作物」となります。
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