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お世話になります
第1種住宅専用地域です(1戸建 総2階 高さは6.5m程度)
法律(条例)では 境界と建物の距離は1m以上
北側距離は高さ5m以上の部分の勾配1.25の範囲以上
となっています
質問ですが
この距離(1m)は建物の外壁からでしょうか
それとも 屋根の先端からなのでしょうか
(やねののきは75cmぐらい壁よりもつき出しています)
また 北側斜線の部分では
境界と外壁の距離は2.3mぐらいあります
これはどんな計算でこうなるのでしょうか?
宜しくお願い致します

A 回答 (3件)

まず、本件は「第一種低層住居専用地域」でしょ?



ここは、住みよい住環境をつくるという定義から北側の敷地に対して日照条件を他の地域よりも良いものにしようとしたところです。

(1)境界と建物の距離が1mというのは、外壁面と敷地境界線までの寸法です。

(2)北側斜線の5m+1.25というのは、北側の「真北」方向からの斜線になります。
そのため、建物に対して「垂直な方向」で検討しません。
敷地境界線上の地面から上方へ5m上がったところから真南へ向かって「1mの距離で1.25m上方へ向かう斜線を引く」んですが、この斜線には屋根や軒、樋にその斜線を当てる訳にはいきません。

この(2)を踏まえて、
外壁が敷地境界線よりも「2.3mある」というのは、計算上でこの距離でないと軒先か雨樋が北側斜線にあたってしまうことを示唆していると推測できます。

例)柱芯から軒先まで75cm・・・ここから敷地境界線まで、1.55m(2.3m-0.75m)
この軒先を北側斜線からかわすには、(距離から逆算)
1.55mx1.25+5m=6.9375m・・← この寸法でないと斜線にかかってしまうということ。

つまり、軒先の地盤面からの高さは6.9mくらいのところなんだと思います。

こんなんで、わかりますか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/07/18 17:19

「この距離(1m)は建物の外壁からでしょうか」


この部分だけの回答です。
詳しく言うと外壁の仕上げから1Mです。これは壁が防火仕様であろうと何であろうと変わりません。
軒先からの距離ではない。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/07/18 17:19

境界と外壁までの距離です、但し距離は1mとは決まっていません、条件により変わるからです、壁が耐火構造の物なら建築基準法の50Cmでも大丈夫ですが、耐火構造でないなら消防法の1m以上とな


ります、また地方自治体によっては、別と建築基準法で決めている場合もあります。
http://www.odasetukei.com/houki1.html
無論屋根が境界を超える事は出来ません。

>北側距離は高さ5m以上の部分の勾配1.25の範囲以上
これは日照権の問題です。

>境界と外壁の距離は2.3mぐらいありますこれはどんな計算でこうなるのでしょうか?
こればかりは設計した建築士に聞くしかありません、建坪なのか、容積率なのか、建蔽率なのか、部屋の間取りの関係か、その他資料がないので根拠は判りようも無いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2013/07/18 17:18

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