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第1種低層地域で住宅を申請をします。その時にカーポートも一緒に申請するのですがカーポートに外壁後退の緩和を使わなければなりません。緩和の例を見てみると軒高2.3m以下で床面積合計が5m2となっていました。そこで質問なのですが床面積5m2というのは基準法上の床面積を算定したときの面積の事を言うのですか?(カーポートの4本の柱で出来る四角形の面積(床面積)+1mを超えた庇部分の面積。など)それともカーポートの屋根が丸々かかるところも床面積として算定しなければならないのでしょうか?教えてください。お願いします。

A 回答 (3件)

1です。


2のかたの手法でカーポートを建てるのは実は違法が多いです。
1低層なら防火地域でないので増築10m2までは申請不可という条件で申請なしに建てるわけですが、屋根材が適さなかったり建蔽率オーバーしている違反建築はよく見かけます。
もちろん適法に建築することは可能ですがね。

このエリアは外壁後退があるのでシビアです。建てる位置によって違法になる可能性が出てくる案件です。
面積が計算で生じ、車をしまう用途があるので建築物です。
税金の件とは法律が違います。

1低層でも後退ラインが設定されていないところもあります、わざわざ設定されているので建築には十分確認が必要です。
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政令指定都市の第一種低層地区に居住しています。



私の家の周辺の方々は皆さん建築確認申請後
完成検査を受けた後にカーポートを施工しています。

ただし、カーポートにオプションのサイドプレート等は装着していません。
現在一般的に設置されている、無壁のカーポートは該当しないのではないでしょうか?

おっしゃられているのはもしかして
外壁がついている スチール製の車庫の事でしょうか??

床面積が5平米以上とかの建築確認申請提出に該当するのは
家屋建築完成以降でも外壁の有する物置とかで課税対象になりうる
建屋が固定されたものを敷地内に設置した場合、だったと記憶していますが??

 
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後退規制は条例によるので詳しくは行政庁へ


大抵のその規制は物置くらいしか緩和されません。
床面積は建築基準法どうりでいいと思います。
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