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木造住宅に付属する自動車車庫の内装制限なのですが、車庫部分を勾配天井とし梁現しにしたいと思っています。
そこで『天井や壁の1/10以下であればその部分は制限が免除』
とありますが、どのような考え方なのですか??

天井面積×1/10≧現し部分の梁の4面×長さ×本数
で良いのでしょうか??
また確認申請の図面に計算式を記載したほうがよろしいですか??

A 回答 (3件)

No.1です。



>壁面積の1/10は加えられませんか?

細かい話は、審査機関によって違ってくると思います

建築物の防火避難規定の解説 2005 P113 に掲載されていますが、
「天井面の1/10以内の見付面積」
と記載されています。
ということは、見込は含まないとも考えられますので、梁の底面のみの面積検討になるかもしれません。
この場合、梁の側面について壁の検討が必要になるのでしょうが・・・。
要は、審査機関しだいです。
私の住む地域では、民間の審査機関が電話で簡単に答えてくれますので、サイトより確実で早いですよ。

No1とNo2の回答は、安全側に考えた場合です。
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この回答へのお礼

すいません遅れました。
いろいろありがとうございました。
今度「建築物の防火避難規定の解説」を購入しようと思います。

お礼日時:2010/04/05 12:20

No.1です。


すいません、梁は架空で4方みえているんですか?

その場合はわかりませんので、審査機関に問い合わせたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
見えががりは3方です。

計算法ですが現し梁の場合は天井面積の1/10だけなのでしょうか??
壁面積の1/10は加えられませんか??

天井面積の1/10だと3方で計算しても梁2本程度までしか、免除にならない計算です。。。

お礼日時:2010/03/24 19:18

現し部分の梁は3面でOKです。



計算式を記載しないと、完了検査でトラブルでしょう。
記載しましょう。
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