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建築基準法施行令の第26条について質問です。
「階段に代わる傾斜路について勾配は1/8をこえないこと」

(1)専用住宅でも上記施工令を満たす必要はありますか?
(2)上記施工令は屋外アプローチ(道路~ビルトインガレージ~ガレージ内の玄関ドアまで)の勾配でも満たす必要がありますか?

屋外アプローチの定義は微妙ですが、道路~ビルトインガレージ手前(地中梁)までは屋外(屋根なし)、ビルトインガレージ~玄関ドアまでが屋内(屋根あり)となります。それぞれで満たす必要の有無を教えて頂きたいと思っております。

以前にpideonさんが同様の勾配に関する質問を拝見しましたが、
私も勾配に関する同様の悩みを抱えております。

A 回答 (4件)

市役所だけでなく共通認識だと思います。


ビルトインガレージ内は法の適用を受けます。
少なくともその部分は1/8以下にする必要があるのですが、その外が更に急勾配になってしまいませんか。
どうしても1段は段が必要になりそうですね。

法を守る事も大切なのですが、それで屋外がより危険にならないようによく相談して対策を考えてもらてください。
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1)必要あり


2)アプローチは建築物でないことが多いので(屋根も柱や壁もない)
建築基準法は摘要されません。

駐車場法の17%最低基準ですよね。たしかそれは車路の途中の勾配で水平面に取り付く時は勾配を半分くらいに設計するのが一般的だと思います。望ましいのは12.5%(1/8)くらいですし、専用住宅なので快適性を考えれば1/8をMAXと考えたい気もします。
また、雪でもふって凍り危険な場合、人間は階段がないと屋根のない部分は大変です。
車椅子などでは屋内8%(1/12)屋外5%(1/20)が目安です。
バリアフリー(ハートビル法)の歩行用は屋外6%(1/15)です。
車の車路は17%(1/6)。

どれも専用住宅で制限はなく、設計の指標となる程度です。
建築士なら参考にすべき数値で、あとは施主との相談です。
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この回答へのお礼

ハートビル法施行令や駐車場法施行令は特定建築物で専用住宅では適用外なんですね。

アプローチという言葉が齟齬を来たしたかもしれませんが、道路から玄関までのアプローチは次の通りです。
道路→(屋外)→地中梁付近でビルトインガレージの入り口→(ガレージ屋内)→玄関
となり、1Fガレージ+玄関の2,3Fが居住スペースです。
道路から玄関までは階段はなく傾斜路となります。

屋外は外構で建築基準法適用外。ガレージ屋内は確認済証で車庫という事で容積率に反映されているので建築物と見なし、建築基準法適用内という認識で宜しいのでしょうか?
(って市役所が言うからそうなのでしょうが、専門家の皆さんも同じ認識なのでしょうか?)

お礼日時:2008/02/19 02:41

いろいろ法律は厳しくはなっていますが、


最終的には、審査機関でそれぞれだなぁと思う
今日この頃です。

そうですよね。階段に代わるものでしたら、1/8
をこえないようにしますね。
階段が設置していて+スロープだといらないと判断しています。

ガレージは、私は回答はできませんが、一応、私は
車路は、あくまで車路設定としています。
駐車法を優先としています。17%
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この回答へのお礼

審査機関で審査してもらった時はまだガレージ出来てなかったんですよね。
この勾配に関する施工令はその後知ったもので、既に引渡し済みなんです。。

お礼日時:2008/02/19 02:29

(1)専用住宅でも


『階段に代わる斜路』なら遵守する必要があります。

(2)屋外に関して
道路から直接玄関へ通じる人間用のアプローチはあるのでしょうか?
そちらが法的に満たされていれば
ガレージ経由の通路は
車用の補助的な通路と考えられ、
人間用と兼ねる必要は無い訳で、
人間用の法律に準ずる必要は無いと考えられます。

人間用の通路と兼ねるなら
段差の解消は施工令23~に準ずる必要があると考えます。
(行政に確認は欠かせませんが)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
市役所に確認してみました。
ビルトインガレージの屋外部分=屋根なしについては建築物ではなく外溝部分になるので、満たす必要ないとの事です。
ビルトインガレージの屋内部分=屋根ありについては車庫と定義され建築物となり、容積率などの計算に入っているのであれば満たす必要はあるとの事でした。

我が家はビルトインガレージ~ガレージ内の玄関ドアまでは屋内部分となり、勾配は1/8を超えてます。
先日引渡し済で、確認済証もあるのですが、無料で修正してくれるかどうか交渉してみます。

お礼日時:2008/02/19 02:26

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