街中で見かけて「グッときた人」の思い出

FACEBOOKの動画をyoutubeからUPロードしました。自分で作った作品ではなく、他の方が作成してあった芸能系(アニメ)のTV番組をUPロードしましたが、この行為は違法行為になるんでしょうか?その動画は、日本で制作して、外国の方がUPロードされたようです。UPロードしただけ、商用利用はしていませんが、Tシャツや商品をつくったわけではありませんが、その辺がお詳しい方がおりましたら教えてください。

「FACEBOOKの著作権動画UPロードに」の質問画像

A 回答 (2件)

 補則を読みました。



 「共有」することはアップロードとは言いませんので転載ではないです。
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 こんばんは。



>自分で作った作品ではなく、他の方が作成してあった芸能系(アニメ)のTV番組をUPロードしましたが、

 私としての考えですが。

 著作物や創作物や考案物は総称して知的財産権で保護されます。

 ここは日本なので日本国内法で話を進めます。

 著作物は一般向けに公開した時点で公開した人に著作権が発生します。これが公衆送信権です。
 無断でコピー(複製)を行うと複製権の侵害行為となります。

 今回は関係が無いようですが、手を加えるなどして加工すると同一性保持権の侵害となります。


>商用利用はしていませんが、Tシャツや商品をつくったわけではありませんが、
 商用利用・非商用かは問いません。

 じゃあ、どうしたら合法的に活動ができるかというと、投稿者に連絡を入れて、転載して良いかどうか許諾を求めます。
 回答が「許諾する」だったら使えます。


著作権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …

文化庁・著作権
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C% …

この回答への補足

スペイン語でしたので、恐らく、スペイン語圏の方かと思います。FACEBOOKで共有しただけでも複製にあたり侵害行為にあたるかと思うと、わかりませんがその方と連絡してもどうかと思いますがやってみます。たとえば外国の方のマイケルジャクソンのテレビやスポーツ番組をFBで共有しただけでも侵害行為なんですね。

補足日時:2013/07/20 23:23
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