A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
その位置が私道であり、出た先の公道に公共下水道が竣工供用されたので、
今までの風呂台所など雑排水ますと雨どいを切り離し(地域により浸透など改修も助成)
トイレ浄化槽廃止も含めた、汚水を使える下水道へ改修をする事態と思います。
改修期限を切られているはずですが、調整できなければ役所も罰しないはずです。
私道のオーナー自身が公道側角地の家で、すでに公道側ます経由下水接続されていて
大きな誤解が起きているかも分かりませんが、公共下水道接続は責務ですし。
逆に私道に面して複数の住宅が、いま土管や側溝接続の排水を多用しているなら
市役所側と下水の工事店とで「私道公共下水道本管の敷設助成」を引き出すなど
(公図により地権者全員の承諾を取り設計審査、竣工立会いもある)
私道の地権者、住宅オーナー全員で改修されたほうが役所要求を満たせますし、
工事店も沿道をまとめて引き受けできますから、戸別より面倒が無いのですが。
No.4
- 回答日時:
ガス管や水道管の場合では、裁判所は、法律の趣旨を汲み取って、他人所有の私道(侵入路)にガス管や水道管を敷設することを認める判決を相次いで出しています。
http://www.osakaben.or.jp/web/radio/view.php?dat …
上記のサイトでもしっかりと書かれてあります。
只下水道となるとそこが道路なのか相手方の家や庭にひっかるのかでずいぶんと状況が違ってきます上の方々がおっしゃる通り、自分の住んでいる家の真下に下水道管があったりしたらあなた自身もいい気分ではないはずです。
そればかりか家や庭の真下に上下水道、ガス管などが通ってる場合いざその方が土地を売ろうとした時、土地の価格は著しく下ってしまいます。これは明らかに通される側の不利益になってしまいます。上のリンク上にもありますが、一部で裁判所が賠償の支払いを求める判決も出ています。
さて質問者様の内容だと非常に状況が分かりにくいです、他人の土地というだけではどういう目的で使われてるのかがさっぱりわかりません。
私だって自分の家の下にそういったものを引かせてくれと言われたら断固お断りをします。管を通すことにより権利関係ががらりと変わってしまうこともありますし、家の土地というのは何世代にもわたって使われる可能性のあるものです、何年かしてその設置の時の約定が曖昧になってしまった時もしかしたら土地を提供した自分自身が工事費用を負担せざる負えない可能性もあります。
しかし私道に通す場合だと
下水道法第11条1項によると、「排水設備を設置しなければならな
い者は、他人の土地又は排水設備を使用しなければ下水を公共下水道に
流入させる事が困難である時は、他人の土地に排水設備を設置し、又は
他人の設置した排水設備を使用する事が出来る。」
となります。これは承諾が無くとも、他人の私道に下水管を通す事が出来るわけです。 但し、この規定は、その私道を通さなければ下水を公共下水道に流す事が困難な場合に限られますから、他に方法が有ったり、単にその私道を通すのが便利だと言うだけでは認められません。
因みに勘違いされては困りますが私道=私有地です
その土地がどのように使われているかによって状況は違ってくると思いますよ。
No.3
- 回答日時:
現在地下権については公共事業の場合地表から40m、建物の支持基盤の最も深い部分から10m、いずれか深い方で地主に使用権を払ってるようです、戸建て住宅なら下水管も数メートルでしょうですから昔はともかく現在では地主の主張もあながち間違ってはいないと思われます。
隣の住人がまともなやつなら菓子折りの一つも持って挨拶と工事中の迷惑料でも払えば済む所かもしれませんが、近所付き合いが悪ければあきらめるしか無い、いやなら自分の土地を通す事、出来ないなら要求を呑むしかないと思いますが適正料金についてはわかりませんので、別カテで改めて質問してみてください。
なお古い配管の撤去については当時の慣習だったと思いますので、処置の責任については無いような気もしますけど・・・
No.1
- 回答日時:
ご質問の内容から察して 私の思いを伝えます。
あなたの排泄した糞尿が他人の土地を通って公共下水道に流れています。
土地の所有者からすれば 感謝の気持ち、言葉が欲しいと思うのは当然。
60年以上感謝せずに当たり前のように接してきたのなら
相手の痛みに心を傾けてみてはいかがでしょうか。
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