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 小川を隔て、公道にまったく接していないA地主とB地主の土地。Aは自前で橋を建設して、さらに私道をBの土地付近まで造成してAの土地を利用できるようにした。ここで、BがAの橋および私道を利用し、Bの土地に出入りできるようにしたいとAに主張した。(一見すると、Bの土地との境界に地形的な障害が無いので、Aの橋および私道を利用した方が最善で効率的な方法に見れる)
 ここで質問ですが、地主Aは地主Bの主張を拒否することはできますか。また、利用を許可する場合、または許可しなければならない場合、通行料を請求できますか。

「囲繞地通行権を主張できる?」の質問画像

A 回答 (3件)

この川幅は解りませんが、個人がかけられる程度の橋であれば


囲繞地とは言いません。(裁判所は認めません)
ですので、その私道を賃借するか自分の費用で橋をかける事になります。

建築基準法の接道義務も民地と道路の境界に側溝がある場合は
橋を架けることで接道義務を果たす事が可能です。
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囲繞地とはAの土地を使う意外に公道にでる術が無い土地の事です。



最善とか効率的で判断することではありません。

よってAは拒否できますし、私道と橋を使うなら使用料も請求できます。
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この回答へのお礼

no.1~3の皆さま、ご回答ありがとうございました。たいへん参考になりました。

お礼日時:2014/10/27 14:16

それでも良いのでしょうが、


Bが川に橋を架けることができないかどうかを検討し、
それとの利益衡量をすべきでは?
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