プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

爺さんには2人の息子がいますが、ある事情で、
次男の嫁に爺さんの精子を人工授精させて男の
子を出産しました。

婆さんの卵子はダメなので、次男の嫁の卵子を
使用しましたが、まあ結果的に近親相姦ですね。

日本に居ますが、違法な人工授精のために日本
では爺さんの3男とは当然認可されません。

近親相姦は別にして、法改正で、日本で代理出産
が認められた場合、爺さんの子供と証明するには
口で言うだけでなく、やはりDNA鑑定が必要になり
ますか?

※肝心なのは、その場合、もし法改正で代理出産
が認められた時に、爺さんが死んでいたら、DNA鑑
定と認知は不可能になってしまいますか?

カテゴリは法改正の政治欄より生物学の方が良か
ったら謝ります^^

A 回答 (1件)

細かいツッコミを先にさせてください。



>結果的に近親相姦
爺さんと息子の嫁は血縁関係のない他人ですから、近親相姦には当たりません。

>違法な人工授精のために
「人工授精・代理出産」に違法はありません。日本産婦人科学会が独自のガイドラインを出していますが、それは法律ではありませんし破っても罰則があるわけもありません。また、親族に代理出産させた例を公表している医者もいます。


日本国内で現行法の下で代理出産が行われた例では、出産後に依頼した夫婦の子として養子縁組の手続きをしています。(公表されている範囲では5件)

また、精子・卵子に問題がある夫婦で精子バンク・卵子バンクが利用される場合でも、普通にその夫婦の子として扱われます。

現実問題として本来血縁関係に無いけれども法律上親子関係にある家族は沢山いますから、それで十分とは思いますが。


ただ、養子縁組をせずともはじめから代理出産依頼主の子として認めてもらえるような法改正は将来あってもいいと思います。「DNA鑑定が必要」と言う条件を付け加えることは、絶対的に必要とは思いませんが、付け加えてもいい条件だとは思います。その場合、精子の採取と同時にDNA分析を行っておけば死後の出産でも誰の子かははっきりしますね。DNA鑑定を条件に加えるならばそういう仕組みにしておくといいと思います。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!