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こんにちは自分は今アメリカに留学しています。
自分は冬にひと月ほど日本に帰るのですが、その際にアメリカの運転免許を国際免許にして日本で使用しようと思っています。
ちなみに、自分は日本の免許は持っていません。
自分の質問は
アメリカの免許を日本の免許に書き換えるときにアメリカで免許をとってから3ヶ月以上たたなければ書き換えられないと聞きました。
国際免許にするときもそれが適応されるのでしょうか?
国際免許の場合は免許を取ってからたった日数に関係なく日本で乗れるのですか?
お願いします!

A 回答 (2件)

アメリカの免許を国際免許にする場合アメリカ国内でできますよね? 日本の免許への書き換えではないのでアプリケーションと写真のアメリカの運転免許証(サイズなどは滞在している州のAAAで確認してください)を持ってAAAのオフィスに行けばもらえると思います。

国際免許がもらえればあとはジュネーブ条約の国際運転免許証における、日本国内の「運転可能期間」に合致していれば日本国内で運転できます。

1)短期滞在外国人 及び 住民票を「海外転出」している日本人
2)外国人登録済みの外国人 及び 日本に住民票を持つ日本人
⇒出国(外国人の場合は再入国許可を受けての出国)から連続3ヶ月以上を経過しての入国(あるいは再入国)であれば、「その上陸日から1年間」の運転可能期間が付与される。

あなたは(2)ですから、あなたの留学期間が最後に日本を出国して今回運転するまでの間に3ヶ月以上間が開いていれば、今回日本に入国していから1年間に限り国際免許証で運転が可能ということになります。もし3ヶ月未満しか間が開いていなかったら運転できません。国際免許証が発行されるということが、条約で定められた運行可能条件を満たしているということにはなりませんので、そこは勘違いなさらないでください。
また国際免許証を持って運転なさるので、アメリカの免許証およびパスポートの携帯もお忘れなく。
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この回答へのお礼

わかりやすい説明ありがとうございました!!

お礼日時:2013/08/31 10:11

ここの一番下を参照ください


http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/kaigai/licence/#3

1年以内またはアメリカの免許の期限が切れるまでは乗れます。
永久に使えるものではないので注意が必要です。
日本での運転免許の取得はアメリカと違って高度な技術を要求されますので恒久的な日本への帰国が決まったら書き換えも考えたほうがいいです
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この回答へのお礼

丁寧な説明ありがとうございました!

お礼日時:2013/08/31 10:12

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