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生前に贈与を受けた為、遺留分放棄の手続きをさせられたが、死後に遺言書にて相続することが記入されて会った場合は遺言書の内容が優先されて遺留分放棄の件はなかったことになるのでしょうか?

A 回答 (2件)

遺留分放棄というのは相続自体を放棄するわけではなく、遺言書にあなたに対する遺留分の侵害があっても文句は言わず遺言書の通りに相続することを生前に約束することですよ。


相続放棄と勘違いしてるでしょ?
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その遺言書に法的な強制力が有るか否か、の問題です。


一口に遺言書と言っても、いろいろ有ります。

この回答への補足

遺言書は法的にきちんとされたもので強制力のあるものです。
それを前提にして、ある程度の遺産を残すと記入があった場合は相続できるのでしょうか?

補足日時:2004/04/07 12:26
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