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老人保健施設でPTとSTの両方で働くこと(あるときはPT、またあるときはSTとして)は制度的に可能ですか?

A 回答 (1件)

可能です。

それぞれの事業ごとに、常勤換算人数を用いて必要な基準を満たしていればよいのです。

神奈川県の常勤換算人数計算シートです。参考にどうぞ。
http://center.kaigo-kouhyou-kanagawa.jp/ksp/calc …
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