都道府県穴埋めゲーム

現状の日本で個別的自衛権で出来ることを教えてください。

A 回答 (4件)

従来は相手側の明確な武力行使にたいする反撃のための、


防衛行動以降を個別的自衛権の範疇としており、
先制攻撃などは認められていませんでした。

今現在では相手側の攻撃態勢を事前に察知しそれを未然に防ぐための、
ミサイル発射基地などの策源地に対する事前攻撃については、
個別的自衛権の範疇であるとしています。
また防衛白書などを見ると防衛省はそのための、
巡航ミサイルの開発予算なども計上しているようです。

余談ですが台湾有事などを想定しつくられた周辺事態法においては、
日本の安全保障に対し重大な脅威が発生した場合には、
日本国内に限定せず周辺地域まで拡大した領域で自衛隊が出動可能となっています。
この場合日本は米軍の後方支援というかたちでの参加となりますが、
密接な連携を必要とする作戦行動において相手方の攻撃に対する自衛権そのものを、
個別的か個別的かという判別は困難であろうことが予想されます。
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この自衛権というのは国際的に認められた概念で


正当防衛に匹敵するような自衛権を意味します。

自衛隊が9条に違反するか、という問題において
自衛隊は、この自衛権の為の組織であるから
9条に違反しない、というのが政府の見解です。

ということで、現状で出来ることは、次のこと
に限定されます。

1,外国が不正に領土を侵略した場合であること。
2,国連などの救済を待っていては間に合わないこと。
3,以上の条件下で、相手に最小限の被害を与える
  攻撃しかやらないこと。
4,あくまでも、防衛的な攻撃だけに限定すること。
5,相手が逃亡したら、追撃はしないこと。
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現状の日本で個別的自衛権で出来る事は 正当防衛 だけです。


それも 自衛隊員が個人に対する攻撃に対し 個人としての 正当防衛の範囲内 での武力の行使しか出来ません。
なぜなら 我が日本国には 戦時国際法に定義された軍隊(軍人)は存在しないと主張しているからです。
自衛隊は あくまでも自衛のための実力組織であり 戦時国際法の定義する 軍隊ではないとの主張をずっとしてきました。
それ故 出来ることは あくまで 正当防衛 の範囲内の反撃です。
仮に 機関銃で狙撃(攻撃)されたとき 大砲を撃ち返して反撃したとしたら 明らかに過剰防衛となり
万が一 敵対する相手が死亡してしまうような事になったら 国内の某政党(護憲 平和ボケ)あたりが 殺人罪で告訴しかねません。
ましてや 国が軍と認めていない 普通の国家公務員 には(司法警察官のような権限もない)正当防衛の権利が組織的に認められるか も疑問の余地があります。
装備的には世界でも有数の実力(軍事力とは敢えて言えない)を持ちながら 出来ることは 過剰防衛による傷害罪や殺人罪で告訴される事に怯えながらの最低限の反撃 もしくは 威嚇射撃 が精一杯だとおもいます。
だからこそ 今 自衛軍 の概念と有事の際の軍事法の制定の議論があるのです。
自衛隊を自衛軍と定め 自衛のための軍事法を制定し 戦時国際法に則った軍事力を保持する 
そうしないと 自衛隊は 個別にも 集団的にも 殆どなにもできません。
また 国連では戦争を認めていません。戦争放棄は日本の専売特許ではないのです。
永世中立を宣言し 実行しているスイスでさえ徴兵制を敷き 国民皆兵と定めています。
 先日 徴兵制を廃止する国民投票の結果 徴兵制は廃止するべきではない との結果がでました。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%A6%E6%99%82% …
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宣戦布告以外はすべてできます。



その気になれば(政治家にその覚悟があれば)外国領内に侵攻することもできます。
もっとも、自衛隊にその能力があるかどうかは別の話です。
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