プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

袋地の路地状部分なのですが、幅員が2m以上あれば接道義務を満たすと考えられますが、幅員が一定でなくて2mを満たさない部分がある場合はどのように規制(何条で)されるのでしょうか?

A 回答 (1件)

一箇所でも2Mの幅員が無ければ通路とはみなされず建築不可です。


基準法43条
道路から15M以上の距離があれば3.0M以上必要です。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
疑問の発端は、接道義務では敷地は4m以上の道路に2m以上接していなくてはならないとされており、ここからは、路地上部分が道路と2m以上接していればよいことになってしまいます。

補足日時:2013/10/15 01:48
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2013/10/21 03:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!