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祖父が今年の10月に孫に300万円を贈与したとします。その祖父が運悪く12月に急逝してしまった場合、孫は300万円の贈与資金についてどうすれば良いのでしょう?通常通り、来年の3月15日までに、贈与税の申告をして、贈与税19万円を支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (4件)

相続税法では「相続又は遺贈により財産を取得した者が相続の開始前3年以内に当該財産にかかる被相続人から贈与により財産を取得した場合、、、、」とあります。


この「相続又は遺贈により財産を取得した者」に孫がならない限りは、贈与税の申告をして納税します。

ここで、祖父A、祖父の子B、祖父の子の子Cとします。つまり、CはAの孫です。

以下の場合以外は、Cは贈与税の申告をして納税します。
以下の場合でしたら、Cの受けた贈与財産は相続財産に加算します。
1、Cが法定相続人として相続財産の取得をした場合。
 Aの死亡前に、Bが死亡してる場合には、Cは代襲相続人として相続による財産の取得をします。
2、Aの遺贈により、Cが財産を取得した場合。
 Cは遺贈により財産を取得した者になりますので、今年10月に貰った預金は贈与税の対象ではなく、相続税の対象になります。
 この場合には贈与税の申告と納税は不要です。

法定相続人でない孫に贈与をした場合には、贈与税の申告をして納税して終わりです。
遺言で「孫になにかをやる」としますと、孫は遺贈により財産を取得した者となるため、相続発生前3年以内に贈与を受けた財産は相続財産に加算することになります。
 贈与税の申告で納税した額は相続税額から控除されますが、マイナスであっても還付はされません。



相続税法第19条
(相続開始前3年以内に贈与があつた場合の相続税額)
第19条
 相続又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前3年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第21条の2第1項から第3項まで、第21条の3及び第21条の4の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く。)に限る。以下この条及び第51条第2項において同じ。)の価額を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第15条から前条までの規定を適用して算出した金額(当該贈与により取得した財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第21条の8の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税に相当する税額を除く。)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。
【令】第4条
2項以下略
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/10/17 22:41

考えを整理しましょう。



あくまでも存命中に、おじい様の意思により孫へ贈与がなされ、孫はそれをもらったわけですよね。
ということは、あくまでも贈与税の対象となった贈与が行われたわけですし、贈与税の計算ができるわけですので、納税の覚悟があったわけですので、申告して納税しましょう。

おじい様が亡くなられたことで、贈与の行為がなくなったわけではありませんからね。

そして、おじい様の相続人としてお孫さんは含まれますでしょうか?
含まれる場合には、相続税の計算でその贈与の金額を含めて計算することとなります。ただし、お孫さんの納税額からは、素手の贈与税により納めた贈与行為に対する相続税は、控除などにより調整がされることとなります。したがって、あくまでも相続税に相当する部分ですので、多くの場合、贈与税より相続税の方が税率が高いこととなることですので、その高い部分については調整されないこととなるでしょう。

おじい様の相続が相続税の対象となる可能性があるのでしたら、お亡くなりになってしまったときに速やかに税理士へ相談されることですね。
相続税は、対象となる遺産が高額となり、素人が計算できるような簡単な制度ではありません。また、計算ができたとしても、計算方法は考え方や税法などの適用により計算方法がいくつも想定され、その中から納税者が選ぶことになります。私の経験では、10年前に税理士試験で相続税を学んだ私が試算した相続税をしたところ、税理士へ依頼したら税理士費用の何倍もの税額が安くなったことがありました。
このように税理士へ依頼することが想定されれば、関連するかもしれない贈与などについての相談なども可能となるでしょう。
相続税の申告期限は10ヵ月以内ですが、ご存知のように贈与税は3月となります。遺産などに手を付け始めたりするのが一般に49日などの法事を済ませてから動くと思われますが、状況次第では、急いでの相談が必要な場合になるかもしれません。また、3月前後は、所得税の申告・贈与税の申告・12月決算の法人の申告などと税理士事務所は忙しい時期となることでしょう。ぎりぎりの依頼では、対応が悪かったり、断られる可能性もあることでしょう。税務署での相談は、聞かれたことにこたえるだけであり、率先して聞き取りをしたり、優遇規定の解釈にならないかなどのアドバイスはしないことでしょう。そして、税務署も忙しい時期がかぶりますので、注意が必要でしょう。

推測での質問だと思いますが、可能性があるのでしたら、事前相談なども重要だと思います。また教育資金や住宅取得資金のための贈与の場合には、孫への贈与も対象となっていたかと思います。通常の計算より安い贈与税となる可能性もあります。税金は考え方などによって大きく変わるものだとおもいます。質問文だけでなく、いろいろな要素や経緯も関係するかもしれませんからね。
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/10/17 22:42

そのお孫さんが、祖父の法定相続人になるか否かで異なります。



既に祖父からみての子、孫からみての親が亡くなっており、
代襲相続により法定相続人となる場合や、祖父の遺言により
相続に伴い相続財産を遺贈により取得する場合には、
贈与税の申告は不要です。

しかし、法定相続人でない場合また遺贈により財産を取得しない場合には、
おっしゃる通り、通常の贈与税の申告が必要です。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://www.tabisland.ne.jp/explain/souzoku4/szk4 …

しかし、この場合でも贈与税について何らかの特例(住宅取得等資金や教育資金等)
を受ける場合には、贈与税の申告が必要となります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4161.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/10/17 22:37

被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産は相続税の守備範囲ですので、贈与税の申告と納付は必用ありません。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4105.htm

他の相続人が受けたすべての遺産も一緒にして、相続税がかかるかどうかを見ます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4102.htm

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2013/10/17 22:36

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