あなたの習慣について教えてください!!

ロードバイク通勤してます。

自転車は基本車道走行ですが、法で子供と老人は車道でなく歩道走行可能となっています。

しかし、初心者や高齢者であっても車はいつも車道を走るように、自転車は車道走行と言うのなら、年齢で例外を作るのはおかしいのではないでしょうか?

これはもともと車道を自転車で走ることには無理があり危険であると国が認めているような気もしますがいかがでしょうか?

また、きちんと自転車に乗れない子供老人が歩道を走行すると歩行者にとって大変危険な状況になりえるのではないでしょうか?

車道を走れないような方は自転車で公道を走らない。
走る練習や確認は公道以外の公園などのみとする。

というふうにしたほうがいいのではないでしょうか?

A 回答 (5件)

他の回答者の方も書かれていますが・・・



この質問内容ってどうでもよくないですか?


今現在、自転車通勤含めて自転車に乗る人が多くなり

それに伴い自転車が加害者になる事故も増えていて中には死亡するケースもあります。

何らかの規制は必要でしょう。


法律がどうなろうとも

安全に気をつけて走る。

万一の事故のため自転車保険に加入する。

ヘルメットを被りライトや反射鏡を装備するなど

自分の責任で走っていれば何も問題ないでしょう。


日本は今まで自転車の走るスペースを無視して道路整備をしてきたので
今更、自転車の走る専用のところを整備するのも限界があります。


他の方も書いていますが
車道で転倒した場合、車に轢かれて死亡する可能性が高いです。

日本でロードに乗ることは危険が伴うことを自覚されたほうがいいです。

事故のことがあるので基本的に私は人に自転車を勧めたりはしません。

知人が何人か事故で亡くなっていますし・・・

知人が老人を自転車で撥ねて死亡させてしまったこともありました・・・
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新しく質問をする場合、前回のそれも似たような質問を締め切ってから投稿すべきでは?


このぐらいのマナーを守れずにママチャリうんぬん言うべきでは無いのでは?
地域によって違うと思いますが、私の住んでいる地域では、ママチャリの無法な運転は多いですが、これは絶対数の違いからで、ローディーは信号無視、特にフライングは悲しいかな全員です。誰と競争しているんでしょうね。you tubeの自転車の危険運転(あくまでも自動車目線ですが)もロードばかりですが・・・。
これは前回の質問に対する解答を含んでいます。
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Q/しかし、初心者や高齢者であっても車はいつも車道を走るように、自転車は車道走行と言うのなら、年齢で例外を作るのはおかしいのではないでしょうか?



A/道路交通法、第63条の4と、道路交通法施行令26条かな。ただし、これは既に回答があるように、間違った解釈があるかと思われます。警視庁でさえも、記載が記載なので、当然と言えば当然ですけど。

以下抜粋。
第六十三条の四 普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

 一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
 二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
 三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

2 前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。ただし、普通自転車通行指定部分については、当該普通自転車通行指定部分を通行し、又は通行しようとする歩行者がないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができる。

ですか・・・この法は、法令律のうち少なくとも令を知らないとこの意味を理解することはできません。

<道路交通法施行令>
(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第26条 法第63条の4第1項第2号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
1.児童及び幼児
2.70歳以上の者
3.普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

これが、必ずしもおかしいかというと、実は間違ってはいません。
第63条の4では、例外を定めていますが、その2には歩行者優先であることを示す文言があり、自転車として本来の速度での運行を、全面的に認めるものではありません。あくまで歩行者に影響を与えないこと(徐行)が前提なのです。
即ち、これを記載せず示しているサイトがあるとすれば、そちらの方が問題となります。


Q/これはもともと車道を自転車で走ることには無理があり危険であると国が認めているような気もしますがいかがでしょうか?

A/質問者様は自転車で転倒されたことがありますか?
私は、初めて乗り始めた子供のころはありました?その頃は、公道に出ることもありませんでしたけど。

一番怖いのは転倒事故です。
質問者様がおいくつかは分かりませんが、働き盛りの人が車道を自転車で走っていて、強風なのか、何かを踏んだのかわかりませんが、車道側に転倒、たまたまそこに通りかかった車に、頭を轢かれて・・・。なんていう事故もありましたが・・・。
自転車が走るための道路が整備され広ければ、済んだのかもしれませんが、果たしてそれでも大丈夫だったかはわかりません。速度を出していれば、転倒時の衝撃は測り知れませんから・・・。

何故歩道を走ることが認められているかというと、速度を出させない前提の法があるからです。実はそれが最も事故率や事故による怪我の程度を下げる手段です。


Q/また、きちんと自転車に乗れない子供老人が歩道を走行すると歩行者にとって大変危険な状況になりえるのではないでしょうか?

A/歩行者にとって最も危険な運転は、無謀運転です。それは、自転車にもバイクにも、自動車にも言えることです。
無謀とはどういうことか?簡単に言えば、ルールを守って、決まった場所を走れば何をしても良いという意味ではなく、ルールを守ることを最小として、いかに安全に配慮した運転を心がけるかです。即ち、周りの危険を意識して運転できるかでしょう。

それから、きちんと運転できない人は、子供や年寄りに限りません。むしろ、大人の方が怖いかもしれない。

例えば原付は30km/hが法での速度となります。自転車は、自動車と同じです。
おかしいとおもいませんか?ブレーキだって、タイヤだって、安定性も原付の方が良いですからね。
この見方というのは、視点が自転車対人、自転車対自動車、自転車対自転車などで変わっても来ますし、法の問題も沢山出てくるでしょう。

ただ、法を変えたり、解釈を知ったからそれで良くなるとは限りません。本来大事なのは、人がそれを守るという心であり、守る以上に日頃の自分への意識を高めることが大事です。


Q/ 「車道を走れないような方は自転車で公道を走らない。」「走る練習や確認は公道以外の公園などのみとする」というふうにしたほうがいいのではないでしょうか?

A/公園なら良いのでしょうか?公園で遊んでいる人が轢かれても、ぶつかっても・・・。ということにはなりませんか?あとは、車道を走れない人の定義とは・・・。こうなると、自動車や原付、単車と同じように、自転車運転免許証が必要になるでしょう。それも、一つの手ではありますけど、それが功を奏するかどうかや、そういうルールをどんどん増やすことによって、良い結果になるかは予想だけで計るには難しいとおもいます。
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>法で子供と老人は車道でなく歩道走行可能となっています。



そういう法律はないです。
あくまでも通行できると書いてあるのであって、この場合の通行は徐行です。
つまり、時速5キロメートル未満で徐行し、歩行者の邪魔になる場合は、その場で停車することが義務付けられていますから、歩行者と同じ速度でしか通行することはできませんですね。

>年齢で例外を作るのはおかしいのではないでしょうか?

その理屈だと、自動車免許も年齢で制限があるのはおかしいですよ。
公道じゃなければ幼稚園児でも自動車の運転はできますからね。
実際、中学生とかでレースやっている人はいてます。
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もっと車の運転技術や、知識を高めれば良いんですよ。



車本意だけの考え方でしょ。自転車は。歩行者は。というのは。

ならば、もっと車側を締め付ければ良いんですよ。
自転車・歩行者を締め付けようというなら、車側も締め付けられて当然でしょ。

免許更新時には、実車の試験と学科の試験を合格しないと再交付が受けられないようにしておけば良いんですよ。
試験場を3倍ぐらい増やせばいけるでしょ。雇用も増えますし。受験料もたんまりです。
教習所もウハウハですね。

自動車側が気をつければ良いだけの話なんですよ。
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