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あるマークを使用したくて商標の登録状態を調査していましたところ、国内の図形商標ではある民間企業が登録済みでした。(出願2000年)
実はこのマークは一部の外国では社会的に認知されたマークでしたので国内で民間企業が商標登録をしている事を不信に思い世界的にはどうなのかが知りたくて、IWPOの図形商標を調べたところ、こちらでは1993年の日付で登録済みでした。但し上記に記載した日本の民間企業ではありません。

WIPOは国際的な商標等所有権管理機関だと思っていたのですが、WIPOで既に登録されている図形商標でも特許庁での国内図形商標登録は可能なのでしょうか?
WIPOと国内の商標の関係性がよくわからないままで困っています。どなたかご存知の方教えてください
どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

WIPOは世界知的所有権機関のことで、知的所有権に関する条約の中心的組織です。


WIPOの商標に関する条約の一つとして「マドリッド協定議定書」があります。
これは商標の国際登録に関する条約ですが、その中で
3条の2として領域的効果という規定があります。
ここで商標登録の効果が指定された国にのみ及ぶ旨が規定されています。
これに対し、日本国内の商標登録は基本的に日本国内のみの権利ですから、国際商標登録が日本を指定していない場合等は両者が並存する可能性はあります。

また、同じマークであっても指定商品等が類似でなければ、これまた並存し得ます。


国際商標登録の効果自体は前述の議定書の4条に
国内法と同一の保護として規定されていますので、
日本国内の商標権と同一の商標で同一の指定商品等の
国際商標登録がある場合、後願の国内商標登録が
無効理由をかかえることになります。
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この回答へのお礼

WIPO側の記載の意味をまだ良く把握できていないのですが
日本側の商標は指定商品を網羅するような取り方をしているようなのでおそらく重なっているのではないかと思います。
いずれにせよ、重なっていれば無効審理の申し立てがしやすくなりますね。
詳しい回答をいただきとても参考になりました。ありがとうございます!
素朴な疑問ですが特許庁は承認の際にWIPOのマークを確認していないのでしょうかねぇ?

お礼日時:2004/04/18 21:40

国際登録商標に国内登録商標と同じ保護を与えること規定している以上、国内商標を調べるのは必然ですから、やはり国際登録商標も検索していると思うんですけどねぇ。


そうでなければ、日本が条約違反ってことに。。。
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この回答へのお礼

そうですよね。いくらなんでも調べますよね。なんでなんだろなぁ?
いずれにせよ。WIPOの検索結果をきちんと確認してみようと思います。
でも”知る人ぞ知る”ではあるかもしれませんが元々海外で認知されている公共性のあるマークが日本で民間企業が登録できているのもちょっと?なんですよね~。

acacia7さんの回答で不明な点が明確になりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/04/19 09:55

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