アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

例えば、

例1:http://123456789.MICKEY.jp/

例2:http://123456789.JMSDF.jp/

1はMICKEY(ミッキー、ミッキーマウス)は商標登録されていますよね?

2は海上自衛隊という組織です。


あ、あと私のニックネームにJSDF(日本国自衛隊)と入っていますが、これは法に触れますでしょうか?

A 回答 (5件)

○ホームページアドレスのドメインは、例えば

http://07.02thu.jp/1992/だったらドメインはどこに位置しますか?

「ドメイン名」は具体的にどこのことを指すのか、ですね。

「JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則」におけるドメイン名というのは、ドメイン名として登録される部分に限りますので、これは明確です。「02thu.jp」の部分ですね。

他方、不正競争防止法における「ドメイン名」は、以下のように定義されています。

9 この法律において「ドメイン名」とは、インターネットにおいて、個々の電子計算機を識別するために割り当てられる番号、記号又は文字の組合せに対応する文字、番号、記号その他の符号又はこれらの結合をいう。

この定義は上記のよりもやや広いですね。個々のコンピュータを識別するために割り当てられる部分を全て含むので、サブドメイン、すなわち、「07.02thu.jp」のうち「07」の部分も定義としては含むことになりそうです。でも、その下のディレクトリである「1992」の部分は含みません。

この回答への補足

詳しくご回答頂き、ありがとうございます。
最後に確認したいのですが、http://07.02thu.jp/1992/の1992の部分は特に気にせず自由に決めて問題無いということでしょうか?

補足日時:2009/07/23 19:51
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ドメイン名の使用が商標権侵害になる場合もありますよ。

そのドメイン名を使用したウェブサイトにおいて、商標登録において登録された範囲内の商品や役務の宣伝・販売をした場合です。

判例もあります。(JAMJAM事件)
http://www.law.co.jp/cases/jamjam.htm
実際には損害が認められず原告は敗訴しましたが。


あと、下の回答にも出てきますが、一定の場合には不正競争防止法違反になる場合もあります。適用される条文は2条1項12号ですね。

12.不正の利益を得る目的で、又は他人に損害を加える目的で、他人の特定商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章その他の商品又は役務を表示するものをいう。)と同一若しくは類似のドメイン名を使用する権利を取得し、若しくは保有し、又はそのドメイン名を使用する行為

この場合は商品名として使用することは不要であることが文言上明らかですね。


あと、「.jp」のドメインですので、「JP ドメイン名紛争処理方針のための手続規則」に従って、取消や移転の申立てをされる場合もあります。

http://www.nic.ad.jp/doc/jpnic-01061.html

http://www.ip-adr.gr.jp/

海上自衛隊が上記のような措置を取ってくる可能性は低いかもしれませんが、ディズニーはその辺厳しそうです。


あと、ニックネームにJSDFと入れることだけでは特に法に触れたりはしません。

この回答への補足

丁寧にありがとうございますm(__)m

ニックネームは問題ないのですね。分かりました。

あと、ドメインについていまいち良く分からないのですが…

ホームページアドレスのドメインは、例えば

http://07.02thu.jp/1992/

だったらドメインはどこに位置しますか?

すみません無知なもので、教えて下さいm(__)m

補足日時:2009/07/02 22:34
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#2追加 


条文を掲載していますので、
自分で判断してください。

まず、再質問するなら回答文に記載された、条文を読んでください。
この条文は、わかりやすく書いてあります。
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不正競争防止法3条12項違反に該当します。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
著作権や商標権についてはド素人なのですが、商標登録されているものは【商品名】として使用しなくても、不正競争防止法違反になりますか?
例えば、利益を目的としないHP(のタイトルやアドレス)は商品ではないと思うのですが…。

補足日時:2009/07/02 15:16
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メールアドレスやニックネームは商標ではありませんので商標侵害には該当しません。

したがって商標法違反にはなりません。
商標法では、「商標」とは、・・・であつて、次に掲げるものをいう。
 一 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの
 二 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)
と定義しています。アドレスやニックネームそのものを個人として使用する限りは商品にも役務にも該当しません。
アドレスやドメインにミッキーマウスと判る表示を付し、それを業として販売・頒布する行為は該当する可能性があるでしょう。

この回答への補足

回答ありがとうございます。

例えば、自分のHPアドレスにミッキーマウスと判るものを入れて、いくつかのサイトにリンクを貼ってもらうのは【頒布】になりますか?

補足日時:2009/07/02 01:58
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