自衛隊を「国家警備隊」に再編するのはどうでしょうか?
国家警備隊というのは、要するに国境警備隊、沿岸警備隊に類似する組織だと思ってください。
つまり、平時は治安維持に従事し、有事には国防に従事する実力組織ということです。
現行憲法下では、自衛隊は軍隊ではないと言われています。ですが国際法では軍隊として扱われているし、自衛隊法でも軍隊と何ら遜色ない武力行使が認められています。
憲法改正して自衛隊を国軍にするのならともかく、陸海空軍の保持を禁止しておきながら、名称を「自衛隊」にして実質的に軍隊と何の違いもないような組織を保有することは憲法違反です。
ですから、(憲法改正しないのであれば)自衛隊を「国家警備隊」という治安維持組織に改組すべきではないですか。
国家警備隊は軍隊ではなく、警察と同じ治安維持組織です。ですので、基本的に国外での武力行使はできません。日米同盟は維持できますが、日本の国家警備隊は集団的自衛権を行使できません。それでもアメリカが同盟を維持してくれるかどうかは別の話ですが、「アメリカは日本を守る義務があるが、日本はアメリカを守らない」という不平等条約を続けてくれるとは思えません。
ですが、憲法改正しないのなら仕方ありません。実態と憲法が矛盾しているなら、どちらかを是正しなければなりません。放置することは憲法違反を見て見ぬふりすることになりますからね。
いかがでしょうか。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
>何か勘違いしているみたいですが、自衛隊は「国際紛争を解決する手段として」武力を行使することができます。
⇒ 「武力=War Potentialを行使」できない根拠を記すので、後ほどできる根拠を提示願います。
以下が自衛隊活動の上限です。 ①「日米安保条約」が大前提。 ②左記に従って武力攻撃の「排除」が目的。 ③我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に資することを目的とする。 この条件を逸脱することができない。
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC00 …
『回答依頼1』
自衛隊は「国際紛争を解決する手段として」武力を行使することがでる根拠をエビデンスを踏まえてご回答願います。
>「軍隊と何ら遜色ない武力行使が認められている」という文章に対して、いきなりポジティブリストに論点がすり変わったことに驚いています。
上記リンクに記したように自衛隊の活動は一般法で厳しく制限されています。 そして、自衛隊法では武器使用がさらに制限されいます。
http://www.clearing.mod.go.jp/hakusho_data/2002/ …
『回答依頼2』
上記リンクを踏まえて、自衛隊が「軍隊と何ら遜色ない武力行使が認められている」根拠を示せますか?
論点のすり替えに付き合うほど暇ではないのでスルーします。
自衛隊の問題点や、あなたの憲法解釈論は論点ではありません。
「憲法改正しないのであれば、自衛隊を国家警備隊にすべきではないか」というのが論点です。
憲法改正をしない(自衛隊を正式な軍隊にはしない)という選択肢を国民が選ぶのであれば、自衛隊から徹底的に軍事機能を剥奪し、「外国からは軍隊として認識されている」といった状況すらも起こさせない、国内的にも国外的にも軍隊ではない治安維持組織として認識される組織に再編すべきだというのが考えです。
それが日本国憲法だからです。
No.6
- 回答日時:
>現行憲法下では、自衛隊は軍隊ではないと言われています。
自分の頭で憲法を解釈してみて。
第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
② 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
だよ。 国権の発動たる戦争を行う手段=War Potential を持たない。
武力による威嚇又は武力の行使は「国際紛争を解決する手段として」用いないだよ。
自衛隊はWar Potentialではなく、Self Difence Force。
因みに、国際法ではWar Potentialの行使は禁止されている。 つまり、第二次世界大戦当時の軍隊は現在の国際法では禁止される存在である故、国連加盟国には(建前上)存在しない組織ということになる。
>自衛隊法でも軍隊と何ら遜色ない武力行使が認められています。
⇒ 認められていません。 自衛隊法は他国ではありえないポジティブリストで記載されており、これが致命的な足枷になっている。
これが、自衛隊の行動を制限する要因になるだけでなく、自衛官の生命を危険に晒す大問題だ。
⇒ 軍法会議がないのも大きな問題だ。 国民の生命・財産を守るための行動で生じた事故の責任を一般刑法で裁かれる危険性がある。
結論から申し上げて、あなたの回答は論点がズレています。
>武力による威嚇又は武力の行使は「国際紛争を解決する手段として」用いないだよ。
何か勘違いしているみたいですが、自衛隊は「国際紛争を解決する手段として」武力を行使することができます。
「国際紛争を解決する手段として用いない」ということは、つまり国内軍を意味します。国内軍が軍事力を行使するのは自国領域内だけ。敵が自国領域内に侵入してきた時だけ軍事力を行使し、敵を排除するのです。だから通常の観念で考えられる軍隊とは異なるのです。
自国領域内で軍事力を行使することは、国際紛争ではなく内政問題です。しかし、自国領域を一歩でも外に出て軍事活動を行えば、それは国際紛争に該当します。
これを踏まえた上で、自衛隊の活動範囲について「日本国内だけ」という制限はありません。自衛隊は国内軍ではないのです。
>自衛隊法は他国ではありえないポジティブリストで記載されており
「軍隊と何ら遜色ない武力行使が認められている」という文章に対して、いきなりポジティブリストに論点がすり変わったことに驚いています。
自衛隊は軍隊のような武力行使ができるという話であって、ネガティブリスト/ポジティブリストは論点ではないのですよ。
ポジティブリストの自衛隊ではなく、ネガティブリストの軍隊にすべきと考えているのであれば、それはそう主張していれば良いでしょう。
あくまで今回の私の主張は、「憲法改正しない場合」についてですので、憲法改正する場合のことはまた別の論点になります。
>軍法会議がないのも大きな問題だ
軍法会議がないことは大きな問題ではないですね。むしろ軍法会議があることのほうが大きな問題です。ちなみに、軍法会議が設置されていない軍隊は他国にもあります。
軍法会議がない事が問題ではなく、軍刑法がないことが問題なのです。
No.5
- 回答日時:
あなたご自身が、まず「知の衰退から脱出」していただきたいと思います。
自衛隊の名称変更とか、憲法改正論議とか…よりも、根本的課題を考えるべきでしょう。
人類と社会の歴史を踏まえた上で、日本政府と国民が「国民の命と暮らしを守るためどうすべきか」です。
ロシアとか北朝鮮が、突然日本国民を攻撃するとか、中国が漁民を偽装させて、尖閣に上陸し中国国旗を打ち立てるなどの事態に、日本政府と国民は、どう対処すべきか、これらの事態をあり得ないと考えるならば、歴史を学んでいただきたいです。ポエニ戦役以後の2000年余りの戦史は、文献だけでもかなりの事実(→人間の愚かさ)を学ぶ事ができます。
また、地政学・軍事学・政治学・軍事力と外交…などについても、自分自身で学び考えていただきたいです。
平和を望み、国民の命と暮らしを守る最も効果的な対処に必要であれば、憲法改正も核武装も徴兵制もタブーではないですし、「専守防衛」とか「非核3原則」とかのお題目も、見直す必要があるかもしれません。
No.4
- 回答日時:
基本的人権の尊重は憲法改正でも変更できない基本原理です。
自衛隊の存在理由も基本的人権を守る事にあると思います。憲法問題が解決され自衛隊の行動範囲がクリアになると中国も対応し易くなるかもしれません。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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