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家電メーカーの特約店で家電製品の販売の傍ら住宅リフォームの請負(元請になっているだけですべて外注委託)もやっている法人事業主です。
個人の顧客に照明器具の取付に伴い簡単な配線工事も行いました。来期より消費税の課税事業者で簡易課税制度を選択しています。上記のような工事の場合消費税の事業区分はどのように処理すればいいのでしょうか?今の税理士事務所には3種にするには配線工事に占める材料(部材)の割合がある程度高額でなければ3種計上にならず、たとえ配線工事でも簡易な場合であれば、本体代2種、取付代5種と言われました。しかし以前の公認会計事務所では配線工事単体でも3種、本体の取付が伴っても3種といわれています。来期よりどのように処理したらいいでしょうか?

A 回答 (1件)

今の税理士事務所の言うとおりです。

本体代は2種、簡易な取り付け代は5種でしょう。

取り付け工事が大掛かりなもの(たとえば配電盤から壁の中を通して電線を引っ張ってこなければならないとか)でしたら本体代も含めて3種になるかと思います。取り付け「工事」と言える規模かどうかが判断の決め手ではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/27 10:26

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