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ペットショップでウサギや鳩、または犬猫猿を購入し、殺して食べた場合法律違反に抵触する可能性はありますか?
また、野生の動物を、量が禁止されていない地区で捕獲し食べた場合はどうなのでしょうか?
魚や亀などをペットショップで購入後食べる場合はどうでしょうか?

A 回答 (1件)

ペットショップで動物を購入する際に誓約書面に記入する必要があります。

この文面に反する行為を行えば罰則規定が適用されるのですが、これに関しては本人から関係機関に申し出ることはまずないと思いますので、第三者による通報が訴追の端緒になると思います。

同様に野生動物の捕獲に関しても、網を仕掛けて取ったなどを第三者が告発、または関係機関が発見し捜査をしない限りは摘発は難しいようです。
ただ、野鳥(つぐみなど)をかすみ網で捕獲していたものが警察に逮捕された例もあるので、ペットよりは処罰を受けている例は多いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ペットの保護法などが複雑になってきて解りづらく、知らない人が多いでしょうね。車に置き去りの犬など外国では逮捕されたりする話も聞きました。イギリスなどでは犬はペット屋さんで売ってはならないらしいです、必ずブリーダーが譲渡する前に飼い主のインタビューをしてから手渡すらしいです。ペット屋さんの犬販売は違法らしいんです。猫・ウサギ・フェレットなどなどは別らしいですが。そもそもイギリスではウサギは食べるという意識が日本人より高いのでペット屋で買って繁殖して食べたり毛皮をとっても問題無いのかもしれません。虐めたり惨殺するのは人道に外れるのは当然でしょうが食べたり毛皮をとる行為自体は人間の生業の一端だったりもするので法規制は難しいかもしれません。
以前テレビで、学校の生徒たちで豚を育てて最後に皆で食べる、という食育みたいなものの番組を見たことがありますが、本来の人間の生業や宗教観などとは関係なく、法律にしてしまえば牛も豚も殺してはいけないことにもできるかもしれません。今の子供たちが動物を殺すことは現代社会では必要ない事だし、どうやってハムが作られるのかは一生知る必要もない事実かも知れません。
自際に田舎に行けば鶏もウサギも取引され家庭で殺すことも良くあることです。それらの動物とペット店で誓約書付きで売られるペットと、法や書類が違うだけでどちらも同じ生き物なのに。。。
そもそも動物を殺して皮を取ることがいけないことなのかどうなのかわからなくなりました。
とりあえず、ペット屋さんの誓約書付きは違法、とだけ覚えることにします。


野生動物に関しては猟区や猟期、保護種など規制は前からあるので一般の人も多少は聞き覚えがあるとは思います。その範囲に抵触しなければイノシシだろうが魚だろうが捕食してもとりあえず問題は無いんでしょうね。

ペットを殺して食べたり毛皮を取るときは、誓約書の無い二世からにするように気を付けます。または自然死の後に革を残すようにします。(冗談)
なんか怖い質問をしてごめんなさい。。。疑問は晴れました、ありがとうございました。

お礼日時:2013/11/28 04:10

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