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元夫の債務先から私の息子宛てに債務の相続の封書が届きました。少し複雑になりますが息子は現在私の母親と母親の再婚相手の養子になっています
戸籍上私と息子に親子関係はありません。実父が死んだうえに借金まであっては息子がふびんで。。
息子に知らせないまま相続放棄の手続きをしたいのですが可能でしょうか?

A 回答 (5件)

>息子に知らせないまま相続放棄の手続きをしたいのですが可能でしょうか?



できません。相続放棄は、被相続人が亡くなった後、本人が家庭裁判所に出向き、相続放棄する旨申述することによってのみ、成立します。

亡くなる前の相続放棄はできませんし、書面や代理による相続放棄も無理と考えてください。 

(それを認めると、不正な手段で他人の相続放棄の手続きを進めようとする阿呆が現れてくるからです。)
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○息子さんは、相続開始を知ったときから3か月以内に相続放棄をすれば簡単に身を守れます。

それを、質問者様が要らざるお節介をして、3か月をすぎてしまうと、次の最高裁判決で救われる場合もありますが、格段に面倒なことになり息子さんに危険を及ぼすことになります。直ちに息子さんに知らせて、息子さん自身に相続放棄をさせるべきです。なお、手続きについては下記のURLを参照してください。
最高裁判所昭和59年4月27日判決は「熟慮期間は、原則として、相続人が前記の各事実を知つた時から起算すべきものであるが、 相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法 律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、 相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認 識しうべかりし時から起算するのが相当である」(判例時報1116ー29)
○質問者様の思いやりにはとても感心いたしますが、ここは原則通りにされておくべきです。
では、お大事に。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syosiki_kazisinpa …
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました

お礼日時:2013/12/01 16:42

刑務所に入る覚悟と息子から損害賠償を請求される覚悟あれば可能でしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/12/01 16:45

可能かもしれませんが、それをやると


犯罪になる可能性が高いです。

つまり、文書偽造などの犯罪を侵す
結果になりかねません。

止めましょう。

尚、相続放棄は3ヶ月以内が原則ですから
早く処理することをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2013/12/01 16:46

それを決めるのは息子さん自身ですべきことで


あなたが口を出すことではありません。


あなたが出来ることは相談されたらアドバイスすることだけです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
それが普通であることは重々承知しています。承知の上で何か方法がないかの質問ですのでご了承願います

お礼日時:2013/11/24 22:05

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