プロが教えるわが家の防犯対策術!

突然、地方銀行から、1千万円の催告書が届きました。

私が父方の祖母の法定相続人だから1か月以内に払いなさい!というのです。私には何が何だか分からなかったので銀行に問い合わせたら、事情はこうでした。

私の父は私がまだ小さい頃に交通事故で亡くなりました。母はその後、再婚しています。それから母と、父の実家の間に何があったのかはよく分かりませんが、ともかく母は父の実家と疎遠になりました。私が「父」と思っていた男性が本当は父親ではないこと、実の父親は死去していたことを私が知ったのもごく最近の話です。ですから私は、父の実家には行ったこともないし、父方の親戚と会ったこともありません。

ところで銀行の話では、父方の実家は長い間、祖母と叔父(父の兄弟)の二人暮らしで、家はローンで、二人が連帯債務者だったそうです。次に、10年以上前に祖母が死去し、その後は叔父がローンを払っていたそうです。ところがその叔父が半年前からローンの支払をしなくなり、何度も催促しても全く反応が無かったので、法定相続人(私)を見つけ出し、たまった借金の一括返済をしろ!という要求をすることになったというのです。

驚いて色々と調べたら、確かに私は法定相続人であるのは間違いがないのですが、それを私が知ったのはつい最近です。さらに法律では、法定相続人と知ってから3ヵ月以内という、財産(借金)を相続するかしないかを考慮する時間が確保されているはずです。ですから銀行は「1ヵ月で1千万!」と高圧的に言っていますが、私には3ヵ月の猶予があると思うのです。相続破棄の手続きを調べてみたら、そう簡単にできる話でもなさそうだし、とても困っています。

私は銀行に、「3ヵ月、待っていただけないでしょうか?」と聞いてみたのですが、銀行はどんな理由や事情があろうとも「あくまで1か月」であり、それを過ぎるようであれば法的手続きを取りますと断言しています。

これってヒドい話だと思うのですが、どうなんでしょうか?私には法を無視した銀行の横暴に思えて仕方がありません。

どなたか法律に詳しい方がいらっしゃったら教えてください。

A 回答 (11件中1~10件)

>相続破棄の手続きを調べてみたら、そう簡単にできる話でもなさそうだし、とても困っています。



大変でも、相続破棄された方が 訳の分かんないお金を払うよりいいと思います。
知人で、相続の金額より負債の金額の方が遥かに超えていて泣く泣く放棄されました。

銀行は、金貸しよりシビアに集金します
しかるべき所に一日も早く相談した方がいいと思います。
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追伸


法律しか守らない人=横暴な人

法律すら守らない人=無謀な人
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ちょっと述べます。



たしかに3ヶ月の猶予があるのですが・・・

 民法第882条 「相続は、死亡によって開始する。」

と、あります。
つまり、3ヶ月の猶予があるには違いないけれども、まだ放棄していない現段階では法律上は立派な相続人だということなんです。
だから、銀行のやっていることは企業として当然のことで、法を無視した横暴ではないのです。もしかしたら回収できるかもしれないのですから。
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銀行に対して不満をもたれることはわかります。


しかし、あなたに認められた権利の法律を銀行側に教える義務は無いですし、銀行も請求する権利が法律で認められているのでしょう。
利害が異なる双方が同じ法律で守られているわけではありませんので、単純に銀行が法を無視しているわけではないでしょう。

もちろんあなたに認められている権利を法律に従って手続きを行ったうえで、あなたの権利が正式に認められます。それでも銀行が取立てなどを行おうとする場合には法を無視することにつながるでしょう。

あなたが祖母の法定相続人として請求を受けているのであれば、放棄手続きも検討が必要でしょう。叔父の相続人(推定相続人)としての請求であれば、叔父が存命である限り相続が発生しているわけではないでしょう。

司法書士を利用されることをお勧めします。素人でも出来る手続きかもしれませんが、大きな金額の財産や債務に関係する手続きですので、ひとつのミスが大きな損害にもつながりますよ。

司法書士へ依頼すれば、遺産となる正となる財産、負となる債務を調査することにもなりますし、他に相続人がいる場合にはそちらに請求などが行くことになりますし、あなたの放棄によりあなたの子などに代襲相続と言う形で巻き込むこともありえます。こちらもまとめて手続きをすることで、共同で費用の負担などが出来ればあなた方の負担も減ることでしょう。そして、共同で行わなかった場合の他者から恨まれるようにならないようにすることにもなります。

司法書士であれば銀行への手続きも代理で行ったり、仲介などもしてくれるでしょう。銀行も法律家相手に法律を無視した対応は出来なくなるでしょう。
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こんにちは。


相続放棄については十分回答されているのでいいでしょう。

>これってヒドい話だと思うのですが、どうなんでしょうか?私には法を無視した銀行の横暴に思えて仕方がありません。

これが銀行の本当の姿です。
銀行にしてみれば1千万が焦げ付いたら損害になるので、それを防ぐ為に相続を放棄する暇を与えない作戦に出ているだけです。
当然、行ってる事は嘘があり、ペテンにかけているわけです。
口座を作ったり、入出金したり、お金を貸す時には仏の顔ですが、取り立てる時は、鬼にでも悪魔にでも変身します。
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訂正


「本籍住所」ではなく「最後の住所」が正しいです。
「近い裁判所」でもなく「管轄の裁判所」です。
ご指摘ありがとうございます。

叔父さんは存命ですよね、その場合相続は発生しておらず
銀行の主張の相続人と言うのは祖母に当るのでは?

まあ 被相続人がどちらであれ、同居していたのですから同じですね。管轄は。
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×管轄家庭裁判所被相続人の本籍住所の近く


×お近くの家庭裁判所

ではなく、被相続人(今回は叔父)の最後の住所地をうけもつ家庭裁判所です。
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 相続放棄は簡単に出来ます。

管轄家庭裁判所被相続人の本籍住所の近く に問い合わせをして、相続放棄の手続きを取ってください。
詳しくは裁判所の指示に従ってください。
 
 書式は裁判所でググレば在ります。テンプレもあります。
銀行は法にすがって債権放棄を迫られています(貴方もですが)だから厳しくしますし、期限も切ります。放棄を待っているともいえますね。 相続分の財産の内容を知ってからでも良いのですが、(もし不動産など3000万相当の土地があるのでそこから払うなど)銀行はそれでまたづるづるになるのも恐れています。
 
 もし貴方と叔父さんの2名だけの相続人の場合、家は使用貸借で叔父さんが死ぬまで使うでしょうが子供が居ないなら、叔父さんが死んだ後で またその持分も、貴方の相続になることになりますね。(推定相続人)他にも借金が在る可能性もありますが。
 しかも もちろん遺書など書かれたらわかりませんが。共有者として管理費用の請求が行われる対象にはなっていないようにも思いますので、叔父さんに対して遺産から債務返還をはかることも出来るように思います。土地も抵当に入っているなど登記簿を確認してまずそうならすぐ放棄したほうがいいでしょう。

 つまりこうです、叔父さんが遺書を書いていて遺産は00(他の人) に譲るとなっていた。しかしながら、貴方は叔父さんに今回発生した債権を叔父さんにも、遺産相続人にも請求できる。(マイナスの生前贈与) だから、相続遺産の、遺留分相当と今回の1000万分は貴方のものになる。
 しかし 借金があり、遺産がマイナスの場合は更に相続放棄の手続きを行う。この場合、1000万の債権は回収不能。 
 
さらに 貴方の相続遺産が家家屋の半分だったとすると、その評価額にもよるが、それを銀行に譲渡する。叔父さんは、使用貸借が継続するので済んでいる事は出来る。

他にも相続人が居た場合は相続分に応じた負担であり、例えば貴方が3分の一であれば、、あれ?叔父さんがすべて引き継いだ負の財産を貴方がすべて引き受ける必要があるのでしょうか?

おばあさんから叔父さんと貴方が半々で相続したとしますが、それは土地と家だけですよね。(預金なしとして)。
 ローンは叔父さんの債務です。家に抵当がついているのでしょうか? 法的手続きとは何ですか? 抵当権行使ですかね??

 共有物の保存行為としての費用請求=1000万であれば、共有分のみとなり、更には分割未了として分割を請求し、処分して代価を取得しても良い。

 つまり貴方には取るべき方法がいくつもあるので、銀行はなきついてきたという事ですね。
 
 自分でも簡単に出来ますが、他にそのような事の手続きや対応などの法的手段の知識についてのアドバイスを求める為に(争いのある法的なアドバイスは非弁行為なので出来ません)、司法書士の依頼をお勧めします。

 (裁判になっていないので、弁護士までは必要ないが、書類作成を任せられるので司法書士のほうが簡便性が増します。行政書士は裁判所関係はだめなのでこの場合は安くてもだめです。)
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>さらに法律では、法定相続人と知ってから3ヵ月以内という、財産(借金)を相続するかしないかを考慮する時間が確保されているはずです。



民法は次のように定めていて、質問者さんの知識は正確です。

(相続の承認又は放棄をすべき期間)第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。

「この期間は、利害関係人の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。」とありますから、特別の事情があれば3カ月以内は金価玉条ではないと解釈できます。

>相続破棄の手続きを調べてみたら、そう簡単にできる話でもなさそうだし、とても困っています。

とても簡単です。お近くの家庭裁判所に電話して、持参すべき必要な書類を聞いて、備え付け用紙に必要な事項記入して、順番待って、面接みたいのことして手続きは完了です。

>私は銀行に、「3ヵ月、待っていただけないでしょうか?」と聞いてみたのですが、銀行はどんな理由や事情があろうとも「あくまで1か月」であり、それを過ぎるようであれば法的手続きを取りますと断言しています。これってヒドい話だと思うのですが、どうなんでしょうか?私には法を無視した銀行の横暴に思えて仕方がありません。

私でしたら、「銀行員の知能程度が低いだけの話」のように見えます。銀行が1か月以内に法的手続きに入っても、3カ月以内には質問者さんは相続放棄ができてしまいますから、銀行の法的手続きはやるだけ無駄ということになります。ならば好きなようにさせてあげればよいでしょう。知能程度の低い銀行員の発言にカリカリしては、自分が損なだけです。

ところで話は違いますが、私は上の民法の条文に書いてある「相続財産の調査」を質問者さんは、やはりやるべきと思います。この銀行員は知能程度は低いですから「質問者さんは、相続財産だけ相続して、ローン残金は払わないで逃げ出してしまうに違いない」と読んでいるようにも思えます。ということは、この銀行員は、相続資産>相続負債ということを知っている可能性があります。もしそうなら、質問者さんは相続放棄をする必要は全くないわけです。

相続資産>相続負債を銀行員が知っていれば、「質問者さんが真実をしれば、相続放棄は、するはずがない。よって1か月以内で払え。」と言うことはあり得ない話ではないでしょう。

被相続人の関係者に面談求め、雑談がてら資産の所有状況を聞きだし、それを元に弁護士さんに相談して、相続財産調査依頼をすればよいです。
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 民法915条には


「相続人は、自己のために相続の開始を知ったときから・・・」
ってあります。相続人は、相続の開始を知ったときから相続の放棄か承認をすればよいのです。
 質問者様は、督促状が来たときから3ヶ月以内にすればよいのです。
多分、相続放棄の意向だと思いますが、その手続きは、家庭裁判所に行って相続放棄の旨を申述します。そうすると、相続放棄申述受理証明書ってのが発行されます。そのコピーを銀行員に見せれば相手も黙るでしょう。

>銀行はどんな理由や事情があろうとも「あくまで1か月」であり、それを過ぎるようであれば法的手続きを取りますと断言しています。
 私には法を無視した銀行の横暴

 最近は、銀行員も卑怯になって、何の根拠もなく、債務者の相続人に放棄の権利がないとかウソを平気でぬかします。
 払う義務の無いものに請求することは恐喝だぞと逆に言ってみてはどうでしょうか?
 質問者様は正当に放棄する権利を持ってますのですればよいでしょう。
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