No.1ベストアンサー
- 回答日時:
お父さまの負の遺産ですから、他の遺産と共に相続するなら支払う必要があります。
お父さまがめぼしい財産が無く、寧ろ借金の方が多くて、相続するまでも無いような状態なら、相続人が放棄すれば支払う必要はなくなります。
相続放棄は、知ったときから3ヶ月になります。
http://www2.odn.ne.jp/~cjj30630/houki.html
家や土地など、正の遺産だけを引き継いで、クレジットなど負の遺産は引き継がないということは出来ず、あくまで相殺した遺産をどうするか、ということです。
プラスもマイナスも相続するなら全てってことですね。
常識から考えれば当たり前ですね。
あとは、その請求が正当化かどうか。
亡くなってから墓地の売り込みやら、なんか変な電話がかかってくるので、新手のオレオレ詐欺かと疑心暗鬼になってました。
手紙や電話だけで要求額に応じるのでなく、実際に家に来てもらって話を聞いた方が良いですね。
ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
素朴な疑問ですが、
>支払いの内容は「フィットネスクラブの月謝」
これってお父上が会員になっていた時の会費ですか?
であれば亡くなったことを早く告げれば死亡退会になり、もう請求はきませんよね。
早く手続きをしないとそのまま払い続けることになるのではないでしょうか?
退会しましょう。
ありがとうございます。
今回の請求は脱会が締めに間に合わなかったみたい。
脱会手続きはしたので、この件はしばらく置いておきます。
他の書類集めに忙しいもので。
No.3
- 回答日時:
御愁傷様です。
まず、父の相続に関して、相続するか、相続しない(家庭裁判所で申請する相続放棄)か決めて下さい。
相続する場合は、質問文に対する事に関しては、協力する必要があります。
でも、金額とか、相手が保険がある場合、相手の手続き上、書類が居るだけで、実質の請求は無い場合もあります。
書類提出前に一度確認されてはと思います。
また、手元に死亡診断書のコピー等はあると思いますので、コピーでよければ、出費もほとんどかからないと思います。
また、相続放棄する場合は、注意が必要です。
死亡後、父の財産(貯金等)を使ったり、借金(今回の月謝等)を支払ったりすると、その時点で、相続した事になり、基本的に相続放棄が出来なくなります。
ありがとうございます。
少しでも財産を使ったり、借金を清算しても相続したことになるんですね。
勉強になります。
この件は区役所、社会保険等の提出書類が終わってから、ゆっくり考えます。
しばらくは他の書類を集めたりするのに忙しいので。
No.2
- 回答日時:
亡父上様のクレジットカードに、クレジットセーバーサービスやリボルビング払限定免除制度が付いている場合は、相続放棄しなくても支払わなくて構いません。
このサービスのあるクレジットカード会社は、相続人にこのサービスの存在を明かしません。
質問者様がクレジットカード会社に対して、亡父上様のクレジットカードにこのサービスが付いていたか否か質問することをお勧めします。
このサービスの詳細は参考URLをご覧下さい。
参考URL:http://creditcard3.net/2/12/000648.html
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