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義父は農家です 
義父(別居)が自分に対し、詐欺恐喝横領などをした場合
親族相盗例は適用されるのでしょうか
wikiには直系血族・配偶者・その他の同居人が対象と書いていたのですが
以前警察官の方から聞いた話だと「6親等までは適用される」といわれました。
やはり6親等なのでしょうか

6親等での適用の場合離婚し、これまで取り上げられた(車代や義父の家の建て替え費などの領収書はある。)額のお金は訴訟で取り戻せるでしょうか。

A 回答 (1件)

”義父(別居)が自分に対し、詐欺恐喝横領などをした場合


親族相盗例は適用されるのでしょうか”   
   ↑
義父といいますが、養子縁組はしていますか。
していれば、直系血族として適用される可能性が
高いです。
可能性としたのは、判例が見当たらないからです。
学説では適用あり、とするのが多数説です。
養子縁組をしていなければ、その他の親族になり
ますから、別居している以上、適用はありません。


”以前警察官の方から聞いた話だと「6親等までは適用される」といわれました。
やはり6親等なのでしょうか”
   ↑
6親等ですが、別居していれば
親族相盗の適用はありません。


”親等での適用の場合離婚し、これまで取り上げられた
(車代や義父の家の建て替え費などの領収書はある。)
 額のお金は訴訟で取り戻せるでしょうか。”
    ↑
取り戻す、というのは民事です。
だから親族相盗の適用の有無は関係ありません。
証拠があれば取り戻すことは可能です。
ただ、詐欺、恐喝、横領などは立証が難しい
犯罪です。
証拠を集めて、専門家に相談することを
お勧めします。
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