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当方のマンションの理事会は7月の通常総会に合わせて任期が決められており、
その年の8月から翌年7月までが理事会の任期となっています。

また、現在の32期理事会は次期理事会の立候補希望者が誰も居なかったために
前31期理事会メンバー全員の再任で運営しています。

そして31期理事会で決議した管理士2名の顧問契約を今年7月の通常総会で可決しました。

その後の活動を見ていて、管理士は理事会の議事録作成と理事会の議題案件と
議事進行の理事会のアドバオザー程度の活動しかしておらず、管理会社と同じ役目の
働きであれば管理士の顧問契約は不要ではという声が住民から聞こえて来ています。

どうも管理士との契約は理事会運営上の理事長個人の知恵袋的役目の要素が
強いように住民の多くは思うようになっています。

2名の管理士に年間80万円以上の報酬を払うのは経費の無駄使いに思えてしかたありません。

そこで、現在の理事会に物足りなさを感じた有志が来期33期の理事会に立候補すべく
相談するようになってきています。

来期のマンション管理士の顧問契約の更新を止めるのも方針の一つになってますが
管理士の顧問契約の更新は来年の7月の総会で協議されるので
このままでは総会の議事を主導する現32期理事会により契約更新で承認提案されてしまいます。

33期理事会は32期総会終了後の8月より指導ですので33期理事会予定者でそれを
防止する手立てはないことになりますが、何とか顧問契約を破棄する方法はあるでしょうか。

一つ考えているのは通常総会前に顧問契約に賛成しないように33期理事会予定者でマンションの
全戸に手紙を配布しようかと思うのですがこれは不正な方法になるでしょうか。

A 回答 (1件)

>一つ考えているのは通常総会前に顧問契約に賛成しないように33期理事会予定者でマンションの全戸に手紙を配布しようかと思うのですがこれは不正な方法になるでしょうか。



不正な方法ではありません。
区分所有者が、自分の考えを他の区分所有者に知らせているだけですから。
ただし、気をつけなければならないのは、そのような文書が配布された場合、区分所有者の中には、そのこと自体を嫌悪する人がいるということです。

記載内容としては「マンション管理士の実際の業務は、監理会社の業務とダブっておりムダなので、理事会は次期のマンション管理士との契約更新をしないでほしい」というものだと思います。

これは確かに一つの考えですが、理事会の「マンション管理士は必要」という考え方と真っ向から対立します。

どちらの考え方も間違ってはいないのです。
総会の採決によって過半数の賛成であったため「このマンションではマンション管理士は必要」ということななったのです。

マンション管理士の業務を、一般の区分所有者が知るのは、「理事会の議事録作成と理事会の議題案件と議事進行の理事会のアドバイザー」というだけなのかもしれませんが、マンション管理士との契約内容がそうであれば、十分契約は履行していることになりますし、「そのような業務であっても管理組合には必要」として総会で決定されているのです。

これにあえて異を唱えるというのですから、「マンション内にいらぬ争いを持ち込む」という風にみられるかもしれません。

先の総会の採決結果はどのようなものだったのでしょうか。
「委任状が多数を占め、委任状だけでも可決要件を満たしてしまう」ということであれば、総会の議案提起の理事会段階で決定してしまえば良いことになります。

とすれば、もう一つ方法があります。
区分所有者によって臨時総会を開催する方法です。

そちらのマンションの区分所有者総数および議決権総数の1/5以上の人達が、総会の目的を示して理事長に総会の招集を求めます。
理事長はこれを受けて臨時総会を開催しなければなりません。
これを拒否した場合は、臨時総会開催を求めた人が臨時総会を開催することができるのです。

総会の開催は、通常、理事長か監事しかできませんが、区分所有者の相当数の声があれば理事長は臨時総会を開催しなければならず、拒否すれば区分所有者が臨時総会を開催できます。

この手続は、管理規約に必ず記載されていますので確認してください。

具体的には、「マンション管理士との契約を更新せず、契約終了とすること」ということについて賛同者を集め、結果として更新させないようにするというものです。
臨時総会では委任状多数によって可決する公算が高いのではないでしょうか。

これならば、ダイレクトに「更新しない」という決議が可能でしょう。

文書配布の順序としては、まず「マンション管理士が必要なのかを考えたい」ということで、集まりを持ちたい旨の通知です。
で、最終的に1/5以上の賛同者が集まった段階で、賛同者全員の連名で、臨時総会開催を求める人達を増やすための書面配布です。
ここで相当数集まった段階で、理事長に臨時総会開催を求めます。
後は理事長がこれを受け入れるかどうかです。

まあ、33期で「マンション管理士不要」という人達が理事になって理事会の多数を占めれば、必然的に34期はマンション管理士との契約更新はなくなると思います。

それでも、32期の人達も立候補するのであれば、それはそれで別の問題が発生しますが。
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